○加美町自殺対策連絡協議会設置要綱
令和5年11月30日
告示第83号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、本町、関係機関等が連携し、生きることの包括的な支援を推進し、総合的かつ円滑に自殺対策の推進を図るため、加美町自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 自殺対策の施策の推進に関すること。
(2) 自殺対策推進のための情報交換及び連携・協力に関すること。
(3) 自殺対策の普及及び啓発に関すること。
(4) その他自殺対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 教育関係者
(4) 商工関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けた時はその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があるときは、協議会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年12月1日から施行する。