○加美町自殺対策連絡協議会設置要綱

令和5年11月30日

告示第83号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、本町、関係機関等が連携し、生きることの包括的な支援を推進し、総合的かつ円滑に自殺対策の推進を図るため、加美町自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 自殺対策の施策の推進に関すること。

(2) 自殺対策推進のための情報交換及び連携・協力に関すること。

(3) 自殺対策の普及及び啓発に関すること。

(4) その他自殺対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 教育関係者

(4) 商工関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けた時はその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があるときは、協議会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

加美町自殺対策連絡協議会設置要綱

令和5年11月30日 告示第83号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年11月30日 告示第83号