○加美町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和5年10月31日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目及び対象者)

第2条 この事業の給付の対象とする用具は、別表第1の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、町に住所を有し、同表の対象者欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等のうち、町長が真に必要と認めた者とする。ただし、小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

(給付等の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて町長に申請しなければならない。

(給付の決定及び通知等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査し、調査書(様式第2号)を作成して、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の調査により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の調査によりその申請を却下することを決定した場合には、日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(給付の手続)

第5条 用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、前条第2項により交付を受けた給付券を、給付券に記載された納入業者に提出し、用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第6条 対象者の扶養義務者は、用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

2 前項の規定により支払うべき額は、別表第2の徴収基準額表によるものとする。

3 当該用具の給付に要する費用の限度額は別表第1の基準額欄に定める額とする。給対象者の扶養義務者は当該費用が限度額を超えた場合、その超えた額を負担しなければならない。

4 受給者は、前3項の規定により算出した額を業者に直接支払うものとする。

(費用の支払)

第7条 町長は、納入業者の請求に基づき、用具の購入に要する費用から申請者が直接支払った額を控除した額を、当該業者に支払うものとする。

2 納入業者は、前項の請求をするときは、給付券を添付するものとする。

(受給者の義務)

第8条 受給者は、給付を受けた用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用の返還)

第9条 町長は、受給者が前条の規定に違反したと認めるときは、受給者又は申請者に対し、当該用具の給付等に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付の状況を明確化するため、日常生活用具給付台帳を備えるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

8年

4,900円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するものとする。

5年

21,560円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり、住宅改修を伴うものを除く。

8年

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

169,400円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

8年

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

8年

99,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

16,500円

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

6年

77,440円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

13,380円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

62,040円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

1年

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

41,580円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

39,600円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

173,250円

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの。

113,520円

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの。

149,160円

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの。

128,700円

(注)

紫外線カットクリーム、ストーマ装具(消化器系・尿路系)、人工鼻は、基準額を限度とし、1年に1回の給付とする。

別表第2(第6条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250円

230円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900円

290円

3,001〜5,800円

D2 〃

3,450円

350円

5,801〜8,700円

D3 〃

3,800円

380円

8,701〜13,000円

D4 〃

4,250円

430円

13,001〜17,400円

D5 〃

4,700円

470円

17,401〜22,400円

D6 〃

5,500円

550円

22,401〜28,200円

D7 〃

6,250円

630円

28,201〜58,400円

D8 〃

8,100円

810円

58,401〜75,000円

D9 〃

9,350円

940円

75,001〜96,600円

D10 〃

11,550円

1,160円

96,601〜121,800円

D11 〃

13,750円

1,380円

121,801〜175,500円

D12 〃

17,850円

1,790円

175,501〜221,100円

D13 〃

22,000円

2,200円

221,101〜380,800円

D14 〃

26,150円

2,620円

380,801〜549,000円

D15 〃

40,350円

4,040円

549,001〜579,000円

D16 〃

42,500円

4,250円

579,001〜700,900円

D17 〃

51,450円

5,150円

700,901〜849,000円

D18 〃

61,250円

6,130円

849,001〜1,041,000円

D19 〃

71,900円

7,190円

1,041,001円以上

D20 〃

全額

左の徴収基準額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課税されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、

(ア) 所得税法(昭和40年法律第33号)

(イ) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

(ウ) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・対象者家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・対象者家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

ただし、令和2年3月31日以前に用具の給付を受けている対象者が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講ずることも可能とする。

・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条の規定による免除。)の有無をもって認定の基準とする。

・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表第2徴収基準額表の適用時期は、給付の申請があった日の属する年度(当該申請があった日が4月1日から6月30日までの場合にあっては、当該申請があった日の属する年度の前年度)の課税状況を適用する。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「対象者福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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加美町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和5年10月31日 告示第81号

(令和5年11月1日施行)