○加美町学校給食費に関する条例

令和5年12月11日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、加美町(以下「町」という。)が実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(2) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食その他これに準じて実施される食事の提供をいう。

(3) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費をいう。

(4) 学校給食費負担者 学校給食費負担者は、教育委員会規則で定める者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 町は、次に掲げる者に学校給食を実施する。

(1) 学校に通う児童・生徒

(2) その他学校給食を提供する必要がある者として教育委員会規則で定める者

(学校給食費の額)

第4条 学校給食費の額は、教育委員会規則で定める額とする。

(学校給食費の徴収)

第5条 町長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の納入)

第6条 学校給食費負担者は、納期限までに学校給食費を納入しなければならない。

(学校給食費の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し又は免除することができる。

(学校給食費の督促)

第8条 町長は、納期限までに学校給食費を納入しない者があるときは、期限を定めて、これを督促しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

加美町学校給食費に関する条例

令和5年12月11日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)