○加美町保育士資格取得支援事業補助金交付要綱

令和5年4月24日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は現在町立の保育施設に勤務し、保育士資格を有していない会計年度任用職員(以下「職員」という)を対象に、保育士の資格取得を希望する職員に対し、資格取得に係る経費を補助することで、保育の担い手を確保することを目的として実施する加美町保育士資格取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は町立の保育施設に勤務し、保育士資格を有していない職員が保育士資格を取得するために要した費用の補助を行うものとする。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 町立の保育施設に2年以上勤務する保育補助員及び子育て支援員で加美町に住所がある者。

(2) 保育士の資格を取得できる養成施設(通信制、昼間、昼夜開講制、夜間、昼間定時制)に在籍または、通信講座を受講し資格を取得しようとする者で2名までとする。ただし予算の範囲内において交付可能な場合は2名に限らず交付するものとする。

(3) 町税等を完納している者。

なお、過年度より保育士の資格取得のため、養成施設に在籍または通信講座を受講し資格取得見込みの者も対象とする。

また、保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、本事業の対象とならない。

(対象経費)

第4条 補助金の交付対象は、保育士資格の取得に係る経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保育士養成施設の入学料

(2) 資格取得に係る受講料

(3) 教科書及び教材費

(4) 保育士試験受験料

2 以下に掲げる経費は、対象経費と認めない。

(1) 交通費

(2) 受講のためのパソコン、タブレット等の器材など

(補助金額等)

第5条 補助金の額は、補助金対象経費の額以内とする。ただし補助金額の上限は、30万円とする。

2 補助金の交付は、一人につき1回限りとする。

(交付の申請等)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、養成施設に入学した日または、受講開始の許可を得た日、通信講座のテキストを購入した日を申請日とし、加美町保育士資格取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添え、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 加美町会計年度任用職員発令通知書の写し

(2) 養成施設を受講の場合は入学許可書または在学証明書の写し

(3) 通信講座を受講の場合は通信講座のテキスト等を購入したことを明らかにする書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は前条に規定する申請があったときは、その内容を審査した上で補助金の交付の可否について決定するものとする。

(決定の通知)

第8条 町長は、前条の規定により補助金交付の可否を決定したときには、速やかに加美町保育士資格取得支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)または加美町保育士資格取得支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助内容の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条に規定する申請書等の内容または記載した事項の変更、中止するときは、加美町保育士資格取得支援事業補助金変更、中止申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告、補助金の交付)

第10条 交付決定者は、対象者が保育士証の交付を受けた後、速やかに加美町保育士資格取得支援事業補助金実績報告(様式第6号)と加美町保育士資格取得支援事業補助金請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 第4条に規定する費用の支払いを証明するもの。

(2) 保育士証の写し

(補助金の額の確定及び通知)

第11条 町長は、前条の実績報告の提出があったときには、書類審査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、加美町保育士資格取得支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の取り消し若しくは既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の規定する内容を満たすことができないとき

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(3) 補助金を他の目的に使用したとき

2 町長は、補助金の交付決定を取り消したときは、その理由を付して加美町保育士資格取得支援事業補助金取消通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、既に交付した補助金の返還命令は、加美町保育士資格取得支援事業補助金返還命令通知書(様式第10号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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加美町保育士資格取得支援事業補助金交付要綱

令和5年4月24日 告示第57号

(令和5年4月24日施行)