○加美町子育て短期支援事業(ショートステイ)実施要綱

令和5年5月31日

告示第49号

(目的)

第1条 保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、町長が委託した里親(以下「実施施設」という)において一定期間、加美町子育て短期支援事業(ショートステイ)(以下「事業」という)により養育・保護を行い、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は加美町とする。

2 町長は、本事業を円滑に実施するため、対象児童の適切な処遇が確保される実施施設に委託して行うものとする。

(事業内容)

第3条 町は保護者が疾病、疲労その他身体若しくは精神上の理由、または環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合に、実施施設において養育・保護を行うものとする。

(対象者)

第4条 事業は、児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童、児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童及び、次の各号のいずれかに該当する当該保護者等が養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という)及び保護者を対象とする。

(1) 疾病

(2) 育児疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由

(5) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

(6) その他町長がやむを得ない事由があると認める場合

2 対象児童が次のいずれかに該当する場合は利用できないものとする。

ア、学校保健安全法規則(昭和33年文科省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染性疾患を有し、他に伝染する恐れがあると認められるとき

イ、医療機関において治療を受ける必要があると認められるとき

ウ、専門的な看護を必要とし、集団での生活が困難であると認められるとき

エ、前ア~ウに掲げるほか、里親等において保護することが困難であると認められるとき

(期間)

第5条 事業の利用期間は、原則として一回7日以内とする。ただし、保護者の重篤な疾病、異常分娩、災害その他やむを得ない事由があると町長が認める場合は、必要最小限の範囲内で、期間を延長することができる。

2 事業の期間内に、前条に規定する対象児童の要件を満たさなくなったときは、町長は事業を解除することができる。

(利用手続)

第6条 事業を利用しようとするものは、加美町子育て短期支援事業(利用・利用変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請を受けた場合、加美町子育て短期支援事業(利用・利用変更)(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の委託)

第7条 町長は利用を決定した際には、加美町子育て短期支援事業(利用・利用変更)委託依頼書(様式第3号)により、児童を委託する実施施設に通知するものとする。

(利用の変更)

第8条 利用の許可を受けたものは、次の各号のいずれかに該当するときには、加美町子育て短期支援事業(利用・利用変更)申請書(様式第1号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用する必要がなくなったとき。

(2) 利用申請理由に変更が生じたとき。

(3) 利用期間を変更する必要が生じたとき。

2 町長は、前項の申請を受けた場合、加美町子育て短期支援事業(利用・利用変更)(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の委託変更)

第9条 町長は、委託内容に変更が生じた時には、加美町子育て短期支援事業(利用・利用変更)委託依頼書(様式第3号)により、児童を委託する実施施設に通知するものとする。

(緊急の取り扱い)

第10条 町長は、緊急性が極めて高い等の事由により第6条及び8条に規定する手続きが行えないと認める場合は、保護者の口頭による同意を得、直ちに実施施設と協議し、児童を委託することができる。この場合において、保護者の状況を確認しながら速やかに第6条及び8条に規定する手続きを行うものとする。

(利用の中止)

第11条 町長は、利用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止することができる。

(1) 第4条1項に該当しなくなったとき。

(2) 第4条2項に該当したとき。

(3) 児童が児童福祉施設等へ入所措置されるとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたことが判明したとき。

2 町長は前項により委託を中途で中止するときは、加美町子育て短期支援事業中止通知書(様式第4号)により申請者及び実施施設に通知するものとする。

(保護の記録)

第12条 実施施設は児童の保護期間中の様子を加美町子育て短期支援事業報告書(様式第5号)に記録し、完了時または第8条2項の通知を受けて保護を終了した時は、町長に提出するものとする。

(費用の請求)

第13条 実施施設は、事業を完了した時又は第8条2項の通知を受けて保護を終了した時は、町長に対し加美町子育て短期支援事業委託料請求書(様式第6号)により、別表1に定める事業に要する費用(以下「委託料」という)を事業終了日からおおむね10日以内に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により実施施設から請求があった場合には、速やかに審査し、その費用を支払うものとする。

(付き添い)

第14条 実施施設は、児童の安全性の確保や保護者の負担軽減のため、保護者が児童に付き添うことが困難である場合に、居宅から実施施設、実施施設から保育所・学校等への児童の付き添いの実施に努めるものとする。

2 町長は、前項の付き添いが実施された場合、別表1に定めた児童に付き添いを実施した日数を乗じた額を実施施設に対し支払うものとする。

(費用の負担)

第15条 町長は、第13条に規定する加美町子育て短期支援事業委託料請求書(様式第6号)を受け、保護者に対し、加美町子育て短期支援事業における対象児童に係る日常生活費として、別表2に定める費用(以下「利用料」という。)を加美町子育て短期支援事業利用料請求書(様式第7号)により請求する。

2 保護者は、前項を受け、請求を受けた翌月末日までに利用料を町長に支払わなければならない。

3 次の各号に定める世帯については、利用料の一部または全部を免除する。

(1) 母子家庭及び父子家庭

(2) 町民税非課税世帯

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(4) 上記に該当しない、要保護・要支援世帯で虐待予防の観点から町長が必要と認めた場合には(2)に準ずる。

(個人情報の取り扱い)

第16条 事業を利用するもの及び実施施設は、事業の実施及び利用により得られた個人情報について、本事業の目的以外に使用してはならない。また、事業終了や委託契約を終了した後においても同様とする。

2 事業を利用するもの及び実施施設は、本事業に関して知り得た個人情報を、当該事務を処理する以外に使用し又は第三者に引き渡してはならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項が生じた場合は別に協議するものとする。

(施行期日)

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

別表1(第13条第2項、第14条第2項関係)

委託料

区分

支払い単価(日額)

2歳未満児 *1

10,700円

2歳以上児

5,500円

付き添い *2

2,460円

*1 2歳未満児とは、利用日の属する年度の初日の前日において2歳に達していない児童をいい、年度の途中で2歳に達したときも当該年度中に限り2歳未満児とみなす。

*2 付き添いとは、保護者が児童に付き添うことが困難である場合に、居宅から実施施設、実施施設から保育所・学校等への児童の送迎等を実施したもの。

別表2(第15条関係)

母子家庭及び父子家庭

2歳未満児

2歳以上児

世帯区分

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

0円

町民税非課税世帯

0円

0円

その他の世帯

1,100円

1,000円

その他の世帯

2歳未満児

2歳以上児

世帯区分

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

0円

町民税非課税世帯

1,100円

1,000円

要保護・要支援世帯

1,100円

1,000円

その他の世帯

5,350円

2,750円

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

加美町子育て短期支援事業(ショートステイ)実施要綱

令和5年5月31日 告示第49号

(令和5年6月1日施行)