○加美町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後早期から育児支援が必要な者に、心身のケアや育児サポート等を行い、産後も安心して子育てができるよう支援することを目的に行う産後ケア事業(以下「事業」)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は加美町とする。

2 町長は、本事業の実施に際し、適切な事業運営を確保できると認める医療機関及び助産所等に対し、本事業の全部及び一部を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年未満の産婦のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(1) 産後の身体機能の回復に不安のある者

(2) 育児に対する不安が強い者

(3) その他、町長が特に支援が必要と認めた者

(利用期間及び日数)

第4条 本事業を利用することができる期間は、1回の出産につき原則7日以内とする。ただし、町長が対象者の状況により事業の利用が更に必要と認める場合は、この限りではない。

(実施内容)

第5条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。

(4) 産婦の心理的ケアに関すること。

(5) その他母子に必要な保健指導に関すること。

(事業の種別)

第6条 本事業の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) ショートステイ(宿泊型)

(2) デイケア(通所型)

(3) 家庭訪問ケア(訪問型)

(利用の申請及び決定)

第7条 本事業を利用しようとする者は、加美町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときには、事後に申請することができる。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、事業の利用を承認しない。

(1) 申請者が第3条に規定する対象者であると認められないとき。

(2) 産後ケア施設が満床であるとき。

3 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、加美町産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)又は加美町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 本事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、利用者の世帯の所得に応じ別表第1の額を負担するとともに、委託をうけた事業者(以下「事業者」という。)に対して直接支払うものとする。

2 利用者の属する世帯が町民税課税世帯であるときは、1回の出産につき5回を限度に別表第2の額を助成する。助成の方法は、第7条第3項の利用決定時に助成券を配布又は償還払いとする。

3 助成券利用の場合、町長は利用者に対し利用決定通知とともに加美町産後ケア利用料助成券(様式第4号)を交付する。利用者は利用料支払い時に事業者へ助成券を提出し、別表第1の額との差額を事業者へ支払うものとする。

4 償還払いの場合、利用者は別表第1の額を支払い、利用後3ヶ月以内に加美町産後ケア利用料助成支給申請書(様式第5号)に、領収書を添えて町に申請するものとする。町は別表第2に定める金額を上限に負担し、申請書に記載された口座に振り込むものとする。

(実施結果の報告)

第9条 事業者は、本事業終了後に加美町産後ケア事業実施結果報告書(様式第6号)を町長に報告するものとする。

(委託料の請求)

第10条 事業者は、事業を実施した翌月の10日までに、加美町産後ケア事業委託料請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、別途契約する委託契約に基づき事業者に委託料を支払うものとする。

(関係機関との連携)

第11条 本事業を行うに当たっては、保健、医療又は福祉に関する関係機関との連携を図り、円滑かつ効率的に事業を実施するよう努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

利用者の自己負担額


ショートステイ

(1日あたり)

デイケア

(1日あたり)

家庭訪問ケア

(1回あたり)

町民税課税世帯

5,000円

5,000円

2,000円

町民税非課税世帯、生活保護世帯

500円

500円

0円

*多胎児の場合、上記金額の半額を加算する

別表第2(第8条関係)

利用料助成額


ショートステイ

(1泊あたり)

デイケア

(1日あたり)

家庭訪問ケア

(1回あたり)

利用料助成額

2,500円

2,500円

2,000円

*多胎児の場合、上記金額の倍額を助成する

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

加美町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)