○加美町産後ケア事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後早期から育児支援が必要な者に、心身のケアや育児サポート等を行い、産後も安心して子育てができるよう支援することを目的に行う産後ケア事業(以下「事業」)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は加美町とする。
2 町長は、本事業の実施に際し、適切な事業運営を確保できると認める医療機関及び助産所等に対し、本事業の全部及び一部を委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年未満の母子で産後ケアを必要とする者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合には、支援の対象とすることができる。
(利用期間及び日数)
第4条 本事業を利用することができる期間は、1回の出産につき原則7日以内とする。ただし、町長が対象者の状況により事業の利用が更に必要と認める場合は、この限りではない。
(実施内容)
第5条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。
(4) 産婦の心理的ケアに関すること。
(5) その他母子に必要な保健指導に関すること。
(事業の種別)
第6条 本事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) ショートステイ(宿泊型)
(2) デイケア(通所型)
(3) 家庭訪問ケア(訪問型)
(利用の申請及び決定)
第7条 本事業を利用しようとする者は、加美町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときには、事後に申請することができる。
(費用の負担)
第8条 本事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、利用者の世帯の所得に応じ別表第1の額を負担するとともに、委託をうけた事業者(以下「事業者」という。)に対して直接支払うものとする。
(実施結果の報告)
第9条 事業者は、本事業終了後に加美町産後ケア事業実施結果報告書(様式第6号)を町長に報告するものとする。
(委託料の請求)
第10条 事業者は、事業を実施した翌月の10日までに、加美町産後ケア事業委託料請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、別途契約する委託契約に基づき事業者に委託料を支払うものとする。
(関係機関との連携)
第11条 本事業を行うに当たっては、保健、医療又は福祉に関する関係機関との連携を図り、円滑かつ効率的に事業を実施するよう努めるものとする。
(災害等への事前対応)
第12条 事業者は非常災害、事故等の緊急事態発生に備え、具体的な対応計画を定め、避難・救出その他必要な訓練を実施するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
利用者の自己負担額
ショートステイ (1日あたり) | デイケア (1日あたり) | 家庭訪問ケア (1回あたり) | |
町民税課税世帯 | 5,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
町民税非課税世帯、生活保護世帯 | 500円 | 500円 | 0円 |
*多胎児の場合、上記金額の半額を加算する |
別表第2(第8条関係)
利用料助成額
ショートステイ (1泊あたり) | デイケア (1日あたり) | 家庭訪問ケア (1回あたり) | |
利用料助成額 | 2,500円 | 2,500円 | 2,000円 |
*多胎児の場合、上記金額の倍額を助成する |