○かみ活推進委員会設置要綱
令和5年6月30日
訓令第9号
(設置)
第1条 加美町協働のまちづくり推進に関する指針(以下「指針」という。)及び指針に付随する計画(以下「計画」という。)の推進のために必要な情報共有と協議を行うほか、加美町町民提案型まちづくり事業において、市民活動団体等と町との協働により事業効果を高めることを目的として、かみ活推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指針及び計画に基づく協働のまちづくり推進に関すること。
(2) 地域活動や市民活動における課題等の共有及び解決方策の検討に関すること。
(3) 加美町町民提案型まちづくり事業のテーマ別課題解決事業におけるテーマ設定に関すること。
(4) 加美町町民提案型まちづくり事業に関する事業計画書作成及び事業実施等の支援に関すること。
(5) その他関連すること。
(組織等)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる所属の職員をもって組織する。
2 委員は、課長補佐または係長等の職にある者とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は、委員会を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、会議において必要があると認めたときは、委員以外の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、ひと・しごと推進課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第12号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
かみ活推進委員名簿
所属 | 職名 | 氏名 | |
1 | 総務課 | ||
2 | 危機管理室 | ||
3 | 企画財政課 | ||
4 | 行政経営推進課 | ||
5 | 町民課 | ||
6 | 農林課 | ||
7 | 商工観光課 | ||
8 | 建設課 | ||
9 | 保健福祉課 | ||
10 | 地域包括支援センター | ||
11 | こども家庭課 | ||
12 | 教育総務課 | ||
13 | 生涯学習課 | ||
14 | 小野田支所 | ||
15 | 宮崎支所 | ||
ひと・しごと推進課 | 事務局 |