○加美町こども子育て応援基金条例

令和5年6月12日

条例第21号

(設置)

第1条 加美町のこどもたちが心身ともに健やかに成長し、子育て世帯等が希望や喜びを感じながら安心して妊娠、出産、子育てができる環境づくりを推進するため、加美町こども子育て応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、こども子育て応援事業に関し、企業等からの寄附金などの収入をもって充て、基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める範囲の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施を要する経費に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

加美町こども子育て応援基金条例

令和5年6月12日 条例第21号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和5年6月12日 条例第21号