○加美町町民提案型まちづくり事業補助金交付要綱
令和5年3月29日
告示第28号
加美町町民提案型まちづくり事業補助金交付要綱(平成24年告示第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、まちの活性化とにぎわいの創出を促進し、もって新たな公共の仕組みづくりを構築することを目的に、地域の多様な活動団体(以下「市民活動団体等」という)が自ら企画し実施する公益性のあるまちづくり事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付の事務取扱に関し定めるものとする。
(補助の対象団体)
第2条 補助の対象団体は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 5人以上で構成され、事業を的確に遂行できる団体
(2) 代表者が町内に在住、在勤又は在学している団体
(3) 活動拠点を町内に有し、町内において活動を行っている団体
(4) 事業完了後も継続して活動を行う見込みがある団体
2 前項に規定する団体のうち、18歳以下の者が構成員となって主体的に活動する団体は、構成員に保護者・教職員等を1名以上含むものとする。
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次の部門に該当するものとする。
(1) まちづくりチャレンジ部門 地域に潜在する様々な課題に対し、にぎわいの創出や課題解決等のまちづくりにチャレンジし、継続的な地域活性化に繋げるため、団体自らで企画・提案を行い、新たなまちづくりに取り組みながら、自立して事業実施を目指すもの
(2) 青少年提案部門 生徒及び学生等の団体が、地域のにぎわい創出や課題解決等のまちづくりを在学中に経験するため、自らで企画・提案を行い、新たなまちづくりに取り組むもの
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる事業は補助対象としない。
(1) 従来から行われている事業、及び新規事業であっても実質的に同一事業とみなされるもの
(2) 他の補助金等の交付対象となっている事業
(3) 宗教的活動に関する事業
(4) 政治的活動に関する事業
(5) 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業
(6) 公序良俗に反する事業
(7) 会員の親睦や趣味的な活動、スキルアップを目的とした事業
(8) 学術的な研究を目的とする事業
(9) 継続が見込まれない事業
(補助の対象となる経費)
第4条 この補助金の対象となる経費は、事業実施に必要な経費とする。但し、次に掲げる経費は対象としない。
(1) 団体の運営費及び人件費並びに施設の維持費
(2) 用地の取得又は賃借に要する費用及び補償に係る費用
(3) 食糧費(外部講師等の昼食代等を除く。)
(4) その他町長が不適当と認める経費
(補助金)
第5条 補助金の補助率、上限額、交付回数については、別表1に定めるものとする。
2 まちづくりチャレンジ部門を始めようとする場合の初期投資に関する費用のうち、事業実施に不可欠な備品購入費を補助するスタートアップ枠については、別表1に定める額とする。ただし、青少年提案部門については、スタートアップ枠は活用できないものとする。
(補助対象事業の公募)
第6条 町長は、補助対象事業の募集について、事業実施年度内に行うものとする。
2 町長は、補助対象事業の募集に当たり、審査方法等を記載した募集要項を定めて公表するものとする。
(企画の提案)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を前条第2項の募集要項で指定する期日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 企画提案書(様式第1号)
(2) 事業計画書(事業概要、位置図、見取図、設計図、設計書等)(様式第1―1号)
(3) 事業収支予算書(様式第1―2号)
(4) 団体概要書(直近の決算書類、規約又は会則、会員名簿等含む。)(様式第1―3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 青少年提案部門に提案する場合は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) まちづくり活動の提案書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式1―2号)
2 前項の規定には、必要な条件を付することができる。
(変更申請)
第11条 補助金の交付指令を受けた団体は、事業の内容を変更しようとするときは、加美町町民提案型まちづくり事業変更等承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第12条 補助金の交付指令を受けた団体は、事業が完了した場合は、30日以内又は翌年の4月20日のいずれか早い日までに加美町町民提案型まちづくり事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けた場合、速やかにその内容を審査し、適当であると認めた場合、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 町長は、補助対象事業の実施上必要があると認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができるものとする。
2 補助金の交付指令を受けた団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、加美町町民提案型まちづくり事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により概算払請求書を受理したときは、速やかに内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(検査及び監督)
第15条 町長は、必要があるときは、職員をして補助金に係る出納、その他当該事業及び施設の実施状況を実地検査させることがある。
(補助金の返還等)
第16条 町長は、次に掲げる場合は、補助金の全部、若しくは一部の返還を命じ、又は補助金交付の指令を取り消すことがある。
(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき
(2) 補助金を目的以外に使用したとき
(3) 補助対象とならない事業であることが判明したとき
(帳簿等の整理)
第17条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の収支を記載した帳簿を備えると共に、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業実施の年度以降5年間保存しなければならない。
(かみ活推進委員会)
第18条 町長は、かみ活推進委員会を設置し、事業の推進に努めるものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の第3条第1項第1号及び第2号並びに第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項の適用については、令和6年度募集事業から適用し、令和5年度までに採択された事業にあたっては、なお、従前の例による。
別表1
部門名 | 補助率 | 交付回数・限度額 | |||
初回 | 2回目 | 3回目 | |||
まちづくりチャレンジ部門 | 対象経費の100%以内の額 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
スタートアップ枠 | 対象経費の100%以内の額 | 10万円 | |||
青少年提案部門(生徒及び学生の団体) | 対象経費の100%以内の額 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
備考
1 補助率により求めた額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
別表2
審査基準 | (1)公益性の高い事業であること。 (2)地域の固有性がある事業であること。 (3)発展性、継続性が認められる事業であること。 (4)先駆的で独創性がある事業であること。 (5)目標及び計画が地域の実情や需要に対応した事業であること。 |