○加美町教育長に対する事務の委任等に関する規則
令和5年1月24日
教委規則第1号
加美町教育長に対する事務の委任等に関する規則の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち次に掲げるもの以外の事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する一般方針を定めること。
(2) 所管に属する学校その他の教育機関(以下「学校等」という。)を設置及び廃止すること。
(3) 重要な教育財産の取得について申し出ること。
(4) 教育に関する予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(5) 教育委員会規則を制定又は改廃すること。
(6) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免について内申すること。
(8) 附属機関等の委員の任免及び委嘱を行うこと。
(9) 教科書の採択及び準教科書の使用承認を与えること。
(10) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。
(11) 文化財の指定及び解除を行うこと。
(12) 教育功績者の表彰を行うこと。
(13) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。
(14) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事務で教育委員会の決定に係らしめる必要があると認められるものを行うこと。
2 教育長は、前項の規定により委任を受けて処理した事務のうち、重要と認められるものについては、次の委員会の会議に報告しなければならない。
(教育長の臨時代理及び専決)
第3条 第2条第1項の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会の会議を開くことができないとき、又は招集する暇がないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し、又は専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決したときは、次の会議にその理由並びに事務の管理及び執行の状況を報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。