○加美町職員のハラスメント防止等に関する規程

令和5年3月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、良好な勤務環境を保持し、公務の能率の低下を防止することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員が職務を行う全ての場所(職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外の会席等で、実質的に職場の延長と見なされる場合の場所を含む。)をいう。

(2) 職員 加美町職員定数条例(平成15年加美町条例第25号)第2条に規定する職員、再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員、業務委託契約等により町の機関に勤務する全ての者をいう。

(3) ハラスメント 次号から第6号までに掲げるものの総称をいう。

(4) セクシャル・ハラスメント 職場において行われる職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、当該職員が勤務条件等について不利益な取扱いを受けること又は当該性的な言動により職員の就業環境が害されることをいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係その他の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えること又は就業環境を悪化させることをいう。

(6) 妊娠・出産、育児又は介護に関するハラスメント 女性職員が妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動を言う。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員が個々の能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、個人の人格、勤務環境等を害することとなるハラスメントが生じないよう自己の発言や行動に十分に留意するとともに、職員間においても相互に注意し合い、ハラスメントの防止に努めなければならない。

(研修等)

第6条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し必要な研修等を実施するものとする。

(相談苦情窓口の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、ハラスメント相談苦情窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は総務課とし、人事給与係職員をもって相談員に充てるものとする。

3 相談又は苦情の対応には、2人以上の職員(申出人と同性の者を含む。)で当たるものとする。

4 窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員からの相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

5 窓口においては、ハラスメントを未然に防止する観点から、その恐れがある場合又はハラスメントに該当するか判断し難い事案についても、相談又は苦情を受け付けるものとする。

(相談及び苦情の処理)

第8条 前条の規定により、相談員が相談又は苦情を受けた場合は、ハラスメントに関する相談・苦情整理簿(別記様式)にその内容を記録し、総務課長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた総務課長は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員に対して事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 相談苦情等の解決に向けた処理を行うこと。

(3) 事実内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント相談苦情処理委員会にその処理を依頼すること。

(相談苦情処理委員会の設置)

第9条 ハラスメントに関する相談又は苦情を審議し、適切かつ公正な処理を図るため、ハラスメント相談苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(2) 衛生管理者

(3) 当該事案に対応した相談員

3 前項の委員が全て同性であるときは、委員長が指名する異性の職員を加えて組織するものとする。

4 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

5 委員会は、前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、関係者等に指導及び助言等を行うものとする。

6 委員長は、事実関係調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに関係する任命権者に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 窓口及び委員会に係る庶務は、総務課において処理する。

(対応措置)

第11条 第9条第6項の報告を受けた任命権者は、加害者及びその所属長に対し、懲戒処分を含む必要かつ適切な範囲で措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第12条 ハラスメントに関する相談又は苦情の処理に関与した職員は、当事者及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことにより不利益を被らないよう留意しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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加美町職員のハラスメント防止等に関する規程

令和5年3月28日 訓令第1号

(令和5年3月28日施行)