○加美町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例
令和5年3月20日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 加美町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)
第3章 加美町いじめ問題調査委員会(第10条―第17条)
第4章 加美町いじめ問題再調査委員会(第18条―第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、加美町におけるいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。)のために設置する組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 加美町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、加美町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)に関係する機関及び団体の連携に関すること。
(2) いじめの防止等に係る対策の協議及び調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止策について加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 町立学校の職員
(3) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 連絡協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
(関係者の出席等)
第7条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 連絡協議会の庶務は、教育総務課において処理する。
第3章 加美町いじめ問題調査委員会
(設置)
第10条 法第14条第3項の規定に基づき、加美町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第11条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。
(1) いじめの防止等のための対策に関する調査審議に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る調査に関すること。
(組織)
第12条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理又は福祉等に関し、専門的な知識及び経験を有する者、その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第13条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 調査委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
4 委員は、調査委員会の議事において、当該議事に直接の利害関係を有すると認められたときは、その議事に加わることができない。
(関係者の出席等)
第15条 委員長は、調査委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(守秘義務)
第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第17条 調査委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
第4章 加美町いじめ問題再調査委員会
(設置)
第18条 法第30条第2項の規定に基づき、加美町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第19条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申する。
(組織)
第20条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関し、専門的な知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から前条に規定する所掌事務が完了する日までとする。
第5章 雑則
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会及び調査委員会の運営に関し必要な事項は教育委員会が、再調査委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。