○加美町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱

令和4年9月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、人口減少、高齢化の進行が著しい本町において、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日総行応第78号)に基づき、三大都市圏に所在する企業等(以下「派遣元企業」という。)の社員を一定期間受け入れ、当該社員がその知見を活かし、地域独自の魅力や価値の向上、町の課題解決につながる取組みを推進することで地方創生の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 地域活性化起業人 前項に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する民間企業等の社員をいう。(ただし、入社後2年未満の者は除くものとし、民間企業等からの派遣の際、現に加美町の区域に勤務する者を除く)

(3) 派遣元企業 前号の社員を加美町に派遣する民間企業等をいう。

(職務)

第3条 地域活性化起業人は、次に掲げる業務に当たるものとする。

(1) 地域独自の魅力や価値の向上に資する業務

(2) 町の課題解決につながる業務

(3) 地方創生の推進に関する業務

(4) その目的達成に資する業務

(身分)

第4条 地域活性化起業人の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。

(期間)

第5条 地域活性化起業人の受入期間は、(以下「受入期間」という)は、6月以上3年以内の継続する期間とする。

(報酬等)

第6条 地域活性化起業人の報酬等は、派遣元企業が支払うものとする。

2 地域活性化起業人は、受入期間中も派遣元企業の社員として加入する健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働災害補償保険の被保険者とする。ただし、この要綱に基づく職務に際し、地域活性化起業人と第三者との間に起きた事故に関しては、町長の責任において解決処理するものとする。

(協定)

第7条 町長は、派遣元企業と協議し、第3条から第6条に基づき地域活性化起業人の受入条件及びこれに係る費用負担その他について合意した事項の協定書を作成するものとする。

(解任)

第8条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務を違反し、または職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務を遂行することが困難であると認められたとき。

(3) 派遣元企業の都合により辞任を申し出たとき。

(4) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(5) その他の地域活性化起業人として必要な適正を欠くと認められたとき。

(守秘義務)

第9条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

加美町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱

令和4年9月1日 告示第58号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年9月1日 告示第58号