○令和4年度加美町学校魅力化推進事業委託業務事業者評価委員会設置要綱

令和4年5月20日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 加美町魅力化推進事業を委託するにあたり、委託事業者を公平かつ適正に評価するために、加美町学校魅力化推進事業委託業務事業者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 評価委員会は、次に揚げる事項を所掌する。

(1) プロポーザル実施要領及び評価基準に関すること。

(2) 前号の評価基準に基づき、提案内容及び業務遂行能力等、委託事業者の適格性について調査及び評価し、加美町企画競争審査委員会に報告すること。

(3) その他、評価委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 評価委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 評価委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 加美町教育委員会教育長

(2) 加美町立宮崎中学校長

(3) 加美町立小野田中学校長

(4) 加美町立中学校統合準備委員会教育課程部会委員

(5) 宮城県立中新田高等学校教職員で中新田高等学校長が推薦する者

(6) その他加美町教育委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 評価委員の任期は、令和4年5月20日から当該評価が終了するときまでとする。

(会議)

第5条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要と認めたときは、関係者の出席を求めることができる。

(事務局)

第6条 評価委員会の事務局を、教育総務課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

令和4年度加美町学校魅力化推進事業委託業務事業者評価委員会設置要綱

令和4年5月20日 教育委員会訓令第3号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年5月20日 教育委員会訓令第3号