○加美町犯罪被害者等支援条例

令和4年9月13日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、加美町(以下「町」という。)における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期回復と軽減を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国、宮城県その他の関係機関、犯罪被害者等を支援する活動を行っている民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(4) 町民等 町内に居住、通勤、通学又は滞在している者及び町内において事業活動を行っているものをいう。

(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に周囲の無理解や心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷又は報道機関による過剰な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害又は経済的な損失等の被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、次に揚げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。

(2) 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、二次的被害に苦しめられている等犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられること。

(3) 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、当該犯罪被害者等の立場に立った必要な支援が途切れることなく提供されること。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を推進するものとする。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、第3条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、名誉または生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 町は、前項に規定する支援を行うための窓口を設置するものとする。

(支援金の給付)

第7条 町は、犯罪被害者等に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の支援金を給付するものとする。

(1) 遺族支援金 300,000円

(2) 傷害支援金 100,000円

(3) 死体検案費用支援金 上限100,000円

2 前項の規定による支援金の給付に関し必要な事項は、規則で定める。

(安全の確保)

第8条 町は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、防犯指導や犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取り扱いの確保、その他の必要な措置を講ずるものとする。

(広報啓発)

第9条 町は、犯罪被害者等の支援及び二次的被害の防止について、町民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日からする。

(適用)

2 第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪等による被害について適用する。

加美町犯罪被害者等支援条例

令和4年9月13日 条例第21号

(令和4年9月13日施行)