○加美町東日本大震災復興基金条例
令和4年6月14日
条例第17号
(設置)
第1条 東日本大震災からの復興に向けて、宮城県から交付された震災復興基金交付金を積み立て、住民生活の安定及び地域経済の振興・雇用維持等に係る事業を持続的かつきめ細かに実施するため、加美町東日本大震災復興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 旧加美町東日本大震災復興基金条例(平成24年3月21日条例第2号)の失効の際に、同条例の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。