○加美町豚熱予防的ワクチン接種事業補助金交付要綱

令和4年1月13日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豚熱予防的ワクチンの接種を促進し、畜産経営の安定を図るため、豚熱予防的ワクチンの接種を行う養豚業者に対し、予算の範囲内において、加美町豚熱予防的ワクチン接種事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び対象期間)

第2条 補助対象経費は、町内に養豚場を有する養豚業者が、町内の飼養豚に対し行う家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定に基づく豚熱の予防的ワクチンの接種に要した経費とする。

2 対象期間は各年4月1日から翌年3月31日までに豚熱の予防的ワクチンを接種した延べ頭数を対象とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1回の接種につき50円を上限とし、前条第2項の延べ頭数を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加美町豚熱予防的ワクチン接種事業補助金申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画総括表(様式第2号)

(2) 宮城県へ提出した年間出荷計画等の写し

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その申請内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、加美町豚熱予防的ワクチン接種事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ加美町豚熱予防的ワクチン接種事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち町長が指定するものを添えて提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更(中止・廃止)事業計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その申請内容を審査し、その可否を決定し、加美町豚熱予防的ワクチン接種事業補助金変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、加美町豚熱予防的ワクチン接種事業補助金実績報告書(様式第6号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業に係る支出を証する書類

(2) 接種記録票等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認められたときは、補助金の額を確定し、加美町豚熱予防的ワクチン接種事業補助金確定通知書(様式第7号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の請求をするときは、補助金の額の確定後に加美町豚熱予防的ワクチン接種事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 予定された補助事業を実施しないとき。

(2) 事業の実施方法が不適当であるとき。

(3) 不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助事業の交付決定を取り消したときは、加美町豚熱予防的ワクチン接種事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、当該取消しに係る補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、加美町豚熱予防的ワクチン接種事業補助金返還通知書(様式第10号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この交付要綱は、公布の日から施行し、加美町豚熱予防的ワクチン接種事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日に遡及して適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

加美町豚熱予防的ワクチン接種事業補助金交付要綱

令和4年1月13日 告示第1号

(令和4年1月13日施行)