○加美町公有財産利活用検討委員会設置要綱

令和4年1月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加美町公有財産利活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、公有財産の利活用について総合的な検討を行う。

(組織)

第3条 検討委員会は、別表1に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長、副委員長は教育長の職にある者をもってこれに充てる。

3 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって組織する。

4 委員長は、委員会を総括する。

5 委員長に事故がある時または欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務局)

第6条 検討委員会の事務局を総務課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)


職名

1

副町長

2

教育長

3

総務課長

4

企画財政課長

5

ひと・しごと推進課長

6

町民課長

7

税務課長

8

産業振興課長

9

建設課長

10

保健福祉課長

11

上下水道課長

12

会計管理者兼会計課長

13

小野田支所長

14

宮崎支所長

15

教育総務課長

16

生涯学習課長

加美町公有財産利活用検討委員会設置要綱

令和4年1月28日 訓令第2号

(令和4年1月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年1月28日 訓令第2号