○加美町議会議員及び加美町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月11日
選管告示第1号
(趣旨)
第1条 この規定は、加美町議会議員及び加美町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年加美町条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 次に掲げる事項が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し
ア 燃料の供給を受けた日付
イ 燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字
ウ 燃料供給量
エ 燃料供給金額
(2) 次に掲げる事項が記載された書面
ア 燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の運行した日付
イ 運行した日ごとの道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条第17号に規定する走行距離計の数値
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、加美町選挙管理委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行日から施行する。
(適用区分)
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年8月1日選管告示第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の加美町議会議員及び加美町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。