○加美町議会議員及び加美町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月11日

選管告示第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条条例第6条又は条例第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条条例第7条又は条例第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、加美町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)に対し、条例第3条条例第7条又は条例第10条の規定により届け出なければならない。

2 前項の規定による届出書は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号の1)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号の2)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第1号の3)によるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ条例第8条又は条例第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員長に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第2号の1)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号の2)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第2号の3)により作成し申請するものとし、同項の確認は、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第3号の1)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第3号の2)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第3号の3)を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車の使用等の証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書(自動車の借入)(様式第4号の1の1)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料の供給)(様式第4号の1の2)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手の雇用)(様式第4号の1の3)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号の2)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第4号の3)によるものとする。

3 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、当該証明書に次の掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 次に掲げる事項が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し

 燃料の供給を受けた日付

 燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字

 燃料供給量

 燃料供給金額

(2) 次に掲げる事項が記載された書面

 燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の運行した日付

 運行した日ごとの道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条第17号に規定する走行距離計の数値

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条条例第8条又は条例第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、加美町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、請求書(一般運送)(様式第5号の1の1)、請求書(選挙運動用自動車の借入れ)(様式第5号の1の2)、請求書(燃料の供給)(様式第5号の1の3)、請求書(運転手の雇用)(様式第5号の1の4)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第5号の2)又は請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第5号の3)によるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、加美町選挙管理委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行日から施行する。

(適用区分)

2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年8月1日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の加美町議会議員及び加美町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

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加美町議会議員及び加美町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月11日 選挙管理委員会告示第1号

(令和4年8月1日施行)