○加美町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業実施要綱

令和3年8月4日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症により外出先から自宅に戻れなくなる可能性のある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)の安全確保を目的に見守りQRコード(以下「QRコード」という。)を活用した地域の見守り・連絡体制の整備を図るものである。

(実施主体等)

第2条 加美町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業(以下「事業」という。)の実施主体は、加美町とする。

2 町長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等(以下「委託事業者」という。)に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、かつ在宅で生活をする者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の認知症高齢者等

(2) その他特に町長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 この事業におけるQRコードは、対象者が身に付けることが可能で、認知症高齢者を発見した地域の方がQRコードを読み取ることで、委託事業者が運営する受診センター(以下「受診センター」という。)に通報することが可能なものであり、その事業内容は次の各号に揚げるものとする。

(1) QRコードの作成及び対象者への送付

(2) 対象者及びその家族等に関する情報管理

(3) 緊急時における対象者の身元の判別及び見守りQRコードに登録されている連絡先、警察署その他の関係機関への連絡

(4) その他町長が必要と認める事項

(申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、事業利用申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(決定および通知等)

第6条 町長は、前条に定める申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その結果を事業決定(却下)通知書(様式第3号)により利用申請者に通知するものとする。

(見守りQRコードシールの交付)

第7条 町長は、前条の利用を決定したときは、事業作成依頼書(様式第4号)により委託事業者に通知し、交付決定の内容を事業交付台帳(様式第5号)に登載するものとする。

2 委託事業者は、前項の通知を受けたときには、利用申請者に対し、シールを交付するものとする。

3 シールを紛失又は破損したときは、利用申請者が費用負担することで再交付できるものとする。

4 シールの交付期間は、交付日から交付日の属する会計年度の末日までとする。ただし、期間満了時において、第3条の定める要件に変更がない限り、引き続き1年間延長するものとする。

(協力体制の確保)

第8条 緊急時に適切な対応を図るため、民生委員児童委員、警察署、消防署等の協力体制の確保に努めるものとする。

2 高齢者等の家族等は、対象者の緊急時に迅速かつ適切に状況などを確認し、必要な措置がとれる支援者を利用者1人につき2人以上確保するものとする。

(届出の義務)

第9条 利用申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業変更・喪失届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 利用申請書の内容に変更が生じたとき

(2) シールの使用を辞退するとき

(3) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき

2 町長は、前項の届出を受理し、第2号又は第3号の場合には、事業変更・喪失通知書(様式第7号)により、委託事業者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取消すことができる。

(1) 内容を偽って申請したとき

(2) この要綱の規定に違反したとき

2 町長は前項の規定により利用の取消しを行った場合は、事業取消通知書(様式第8号)により委託事業者に通知するものとする。

(見守りQRコードシールの返却)

第11条 第9条第2号若しくは第3号の規定に該当した場合、又は前条の規定により利用の取消しがあった場合は、交付されたシールの使用を速やかに中止するとともに、未使用のシールがある時には町長に返却するものとする。

(家族等の責務)

第12条 家族等は、交付を受けた見守りQRコードを適正に管理するとともに、目的に反して使用、譲渡、交換、又は担保に供してはならない。

(費用負担)

第13条 家族等は年間登録料として、1,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。)を負担するものとし、第2条に定める委託事業者に支払うものとする。また、加美町見守りQRコード交付に係る費用及び受診センター等使用料は、町負担とする。但し、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(秘密保持)

第14条 本事業に従事する者、又は過去にその職に従事した者は、業務上知り得た個人に関する情報、その他の秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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加美町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業実施要綱

令和3年8月4日 告示第57号

(令和3年9月1日施行)