○加美町立幼児教育・保育施設再編検討委員会設置要綱

令和3年7月30日

告示第55号

(設置)

第1条 加美町立幼児教育・保育施設の管理運営等について、民営化及び施設再編等を推進していくための具体的な協議及び検討を行うため、加美町立幼児教育・保育施設再編検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 保育所の民営化及び認定こども園の再編等に関すること。

(2) 適正配置及び効率的な運営に関すること。

(3) 再編等に伴う幼児教育・保育施設の移管に関すること。

(4) その他再編等に関して必要と定める重要事項に関すること。

2 委員会は、前項に掲げる事項について調査審議し、その結果を町長へ答申する。

(組織)

第3条 委員会は、16人以内をもって組織する。

2 委員会は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 有識者

(2) 児童福祉関係機関の代表者

(3) 保育所及び認定こども園を利用する保護者の代表者又は当該保護者会等の組織から推薦された者

(4) 地域住民の代表者

(5) 町内で幼児教育・保育施設を運営する代表者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、町長への答申をもって終了する。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故有るとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決する。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子育て支援室において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

加美町立幼児教育・保育施設再編検討委員会設置要綱

令和3年7月30日 告示第55号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年7月30日 告示第55号