○加美町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月10日

規則第22号

(課税免除申請書)

第2条 条例第4条に規定する固定資産税免除申請書は、別記様式によるものとする。

(課税の免除の決定)

第3条 条例第5条の規定による通知は、別記様式によるものとする。

(課税免除取消しの通知)

第4条 条例第6条の規定による通知は、別記様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(加美町過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)

2 加美町過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成15年4月1日加美町規則第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 加美町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年加美町条例17号)附則第2項に規定する者については、前項の規定による廃止前の加美町過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

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加美町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施…

令和3年9月10日 規則第22号

(令和3年9月10日施行)