○加美町議会議員研修要綱

平成28年4月1日

議会訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、加美町議会議員(以下「議員」という。)の研修に関し必要な事項を定めることにより、議員の資質の向上と議会活動の活性化を図り、持って町政の健全な発展と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、法律・条例等で規定している議員の責務を遂行するため、努めて研修に参加するとともに不断の自己研鑽に努めなければならない。

(研修の種類等)

第3条 研修の区分、種類は次の号のとおりとし、体系については別表のとおりとする。

(1) 一般研修

 基礎研修

 役職研修

 政策形成研修

 議会活性化研修

(2) 専門研修

 委員会研修

 実務研修

 課題研修

(研修の実施計画)

第4条 前条各号に規定する研修は、毎年度当初に別に作成する実施計画書に基づき実施するものとする。

2 前項の実施計画書は、議長が議会運営委員会に諮って作成する。ただし、前条(2)アの委員会研修については、この限りでない。

(講師等)

第5条 研修の講師等は、必要に応じ議長がその都度定め依頼するものとする。

(研修報告)

第6条 第3条(2)の研修に参加した議員は、研修終了後1カ月以内に別記様式第1号により議長に研修報告書を提出しなければならない。

2 前項で指定した研修以外で、議長が必要と認める場合は、研修終了後1カ月以内に別記様式第1号により議長に研修報告書を提出しなければならない。

3 議長は、研修報告書を公表することができる。

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表

区分

種類

課程

内容

備考

一般研修

基礎研修

新人議員研修

新議員として必要な基礎知識を習得する研修


一般議員研修

議員として必要な基礎知識を習得する研修


役職研修

正副議長研修

正副議長が役職を遂行するために必要な専門的知識の修得、及び時事問題等に関する知識を習得するための研修


正副委員長研修

正副委員長が役職を遂行するために必要な専門的知識の修得、及び時事問題等に関する知識を習得するための研修


政策形成研修

行財政研修

議員が職務を遂行するために必要な法律、制度等の一般的知識を修得するための研修


地域活性化研修

地域の特性を生かし、将来にわたって活力ある地域社会を維持していくために必要な、少子高齢化・人口減少への対応、地域資源の活用、地域経済の活性化等、地方創生をテーマとした研修


議会活性化研修

議会活動研修

議会改革・活性化に関することや議会を取り巻く課題解決に必要な知識を習得する研修。また、議会基本条例の運用についても事例を研究する。


専門研修

委員会研修

所管研修

各常任委員会及び特別委員会が所管事項を処理するために必要な法律、制度等並びに現地及び実態調査等の専門的知識を修得するための研修(視察研修を含む)


実務研修

議員力向上研修

議会議員として地方分権時代にふさわしい政策を企画立案することができる実践的な能力向上に関する研修

研修機関等主催の研修

課題研修

課題解決研修

議会全体で解決しなければならない議会問題、課題及び行政問題、課題等を処理するために必要な法律、制度等並びに現地及び実態調査等の専門的知識を修得するための研修


画像

加美町議会議員研修要綱

平成28年4月1日 議会訓令第7号

(平成28年4月1日施行)