○広報かみまち広告掲載取扱要綱
令和3年3月31日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町が発行する「広報かみまち」(以下「広報紙」という。)に掲載する広告の取り扱いに関する、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 加美町(以下「町」という。)の新たな財源を確保とともに、地域経済の活性化を図るため広報紙に広告を掲載する。
(広告の規格等)
第3条 広告を掲載することができる広告枠の規格は、次のとおりとする
(1) サイズ 縦47mm×横89mm
(2) 刷色 2色刷り
2 広告枠の位置は、広報紙のページのうち町長が指定する位置とする。
3 広告の掲載枠数は広報1号につき4枠までとする。
(広告の掲載範囲)
第4条 広報紙に掲載できる広告の内容は次の各号に定めるものを除くものとする。
(1) 広報紙の公共性、品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令に違反するもの又はその疑いがあるもの
(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性のあるもの又は選挙に関するもの
(5) 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの
(6) 人権侵害、差別又は名誉棄損となるもの又はそのおそれがあるもの
(7) 誹謗、中傷又は排斥するもの
(8) 投機心・射幸心をあおるもの又はそのおそれがあるもの
(9) 内容が虚偽・誇大であるなど過度の宣伝に該当するもの又はそのおそれがあるもの
(10) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、広報紙に掲載する広告として適当でないと町長が判断するもの
(広告掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は1カ月ごととする。
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料は、広報紙1号につき、広告枠1枠当たり6,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
(広告掲載の募集)
第7条 広告掲載の募集は、町ホームページ及び広報紙により公募する。
(広告掲載の申し込み)
第8条 広報紙に広告の掲載をしようとする者(以下「申込者」という。)は、掲載を希望する広報紙発行月の前々月末日(ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たった場合は、その前日)までに別記様式第1号(以下「申込書」という。)により町長に申し込むものとする。
2 広告の掲載は、1申込者について広報紙1号につき1枠限りとする。
3 申込者は、1回の申し込みにおいて、同一年度内に発行する広報紙の広告掲載申し込みができるものとする。
(1) 町の出資法人、町の指定管理者、公社、公益法人及びこれに類するもの
(2) 公共的性格のある私企業で、町内に事業所等を有するもの
(3) 前号に掲げるもの以外の私企業または自営業者で町内に事業所等を有するもの
(4) その他私企業または自営業者
(広告掲載料の納付)
第11条 前条の規定により広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに広告掲載料の全額を納付しなければならない。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告掲載の取り消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消し又は中止することができる。
(1) 指定された期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき
(2) 指定された期日までに広告主が広告原稿を提出しなかったとき
(3) 前条の規定による変更の求めに広告主が応じないとき
(4) その他、広報紙への広告掲載が適切でないと町長が判断したとき
3 町長は、第1項の規定により広告掲載の取り消し等をした場合において、これらによって生じた広告主の損害に対してその賠償の責めを負わない。
(広告掲載の取り下げ)
第13条 広告主は、自己の都合により、広報紙への広告掲載を取り下げることができる。
(広告掲載料の返還)
第14条 既納の広告掲載料は原則返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 広告主の責めに帰さない理由により広告を掲載することができなくなったとき
(2) 前号に掲げるもののほか、町長特に返還する必要があると認めたとき
(広告主の責務)
第15条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第97号)
この要綱は、公布の日から施行する。