○加美町ホームページ広告掲載取扱要綱

令和3年3月31日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加美町のホームページ(以下「町ホームページ」という。)に掲載する広告の取り扱いに関する、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 加美町(以下「町」という。)の新たな財源を確保とともに、地域経済の活性化を図るため町ホームページに広告を掲載する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町ホームページ 加美町が管理するホームページのことをいう。

(2) バナー広告 町ホームページ内に表示される広告画像で、第12条第1項による広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。

(広告の種類)

第4条 町ホームページに掲載する広告の種類は、バナー広告とする。

(広告の規格等)

第5条 広告を掲載することができる広告枠の規格は、次のとおりとする

2 広告枠の位置は、町ホームページのトップページのうち町長が指定する位置とする。

3 広告の掲載枠数は30枠以内とする。

(広告の掲載範囲)

第6条 町ホームページに掲載できる広告及びリンク先ホームページの内容は、次の各号に定めるものを除くものとする。

(1) 町ホームページの公共性、品位を損なうおそれのあるもの

(2) 法令に違反するもの又はその疑いがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性のあるもの又は選挙に関するもの

(5) 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの

(6) 人権侵害、差別又は名誉棄損となるもの又はそのおそれがあるもの

(7) 誹謗、中傷又は排斥するもの

(8) 投機心・射幸心をあおるもの又はそのおそれがあるもの

(9) 内容が虚偽・誇大であるなど過度の宣伝に該当するもの又はそのおそれがあるもの

(10) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、町ホームページに掲載する広告として適当でないと町長が判断するもの

(広告掲載期間)

第7条 広告の掲載期間は1カ月単位とし、最長12カ月とする。ただし、年度を超える期間を指定することはできない。

2 広告掲載の開始日は、原則として当該広告の掲載を開始する月の初日とする。

3 広告掲載の終了日は、原則として当該広告の掲載を終了する月の末日とする。

(広告掲載料)

第8条 広告掲載料は、広報枠1枠当たり月額2,500円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。

(広告掲載の募集)

第9条 広告掲載の募集は、町ホームページ及び広報紙により公募する。

2 前項の規定による募集は、広告枠を新たに設定したとき又は広告枠に空きが生じたときに行う。

(広告掲載の申し込み)

第10条 町ホームページに広告の掲載をしようとする者(以下「申込者」という。)は、掲載を希望する月の前月10日(ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たった場合は、その前日)までに別記様式第1号(以下「申込書」という。)により町長に申し込むものとする。

(広告原稿の作成及び提出)

第11条 申込者は、第5条に規定する規格により、広告原稿を作成し、前条に規定する申込書に添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により広告原稿を受理したときは、その内容について第6条各号に該当するものではないことを確認し、適当でないと認めたときは、申込者に対し広告原稿の変更を求めることができる。

(広告掲載の決定)

第12条 町長は、前条の規定により申込書を受理したときは、第6条の規定に基づき広告掲載の可否を決定し、別記様式第2号又は別記様式第3号により、申込者に通知するものとする。

2 広告掲載の申し込みが、第5条第3項に規定する枠数を超えた場合は、次に掲げる順位により決定する。

(1) 町の出資法人、町の指定管理者、公社、公益法人及びこれに類するもの

(2) 公共的性格のある私企業で、町内に事業所等を有するもの

(3) 前号に掲げるもの以外の私企業または自営業者で町内に事業所等を有するもの

(4) その他私企業または自営業者

3 前項の規定によっても、第5条第3項に規定する枠数を超える時は抽選により決定する。

(広告掲載料の納付)

第13条 前条の規定により広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに広告掲載料の全額を納付しなければならない。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告内容の変更)

第14条 町長は、掲載された広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページの内容が法令またはこの要綱等に違反し、その他適当なものではないと認めるときは、広告主に対し、その変更を求めることができる。

(広告掲載の取り消し等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消し又は掲載した広告の削除若しくは一時停止することができる

(1) 指定された期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき

(2) 指定された期日までに広告主が広告原稿を提出しなかったとき

(3) 前条の規定による変更の求めに広告主が応じないとき

(4) 天災、事変その他非常事態が生じたとき

(5) その他、町ホームページへの広告掲載が適切でないと町長が判断したとき

2 町長は、前項の規定により広告掲載の取り消し等をしたときは、別記様式第4号によりその旨を当該広告主に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により広告掲載の取り消し等をした場合において、これらによって生じた広告主の損害に対してその賠償の責めを負わない。

(広告掲載の取り下げ)

第16条 広告主は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。

2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げる場合は、取り下げようとする日の10日前までに、別記様式第5号により町長に申し出なければならない。

(広告掲載料の返還)

第17条 既納の広告掲載料は原則返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 広告主の責めに帰さない理由により広告を掲載することができなくなったとき

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に返還する必要があると認めたとき

(広告主の責務)

第18条 広告及び広告主が指定するリンク先のホームページの内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第96号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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加美町ホームページ広告掲載取扱要綱

令和3年3月31日 告示第17号

(令和3年12月27日施行)