○加美町新型コロナウイルスワクチン接種事業実施要綱

令和3年2月17日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、まん延の防止を図るため、新型コロナウイルスワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(予防接種の種類)

第2条 新型コロナウイルスワクチン接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項により同法第6条第1項の規定による予防接種とみなして行われる臨時の予防接種の特例として位置づける。

(実施主体)

第3条 厚生労働大臣の指示のもと、都道府県の協力により、加美町が主体となり実施する。ワクチン接種の実施に当たっては、地方自治体の負担が生じないように、予防接種法に基づき、国が必要な財源措置を講じる。

(実施期間)

第4条 国の指示に基づき、令和3年2月17日から令和4年2月28日までの間において行う。

(対象者)

第5条 対象者は、原則として加美町の住民基本台帳に記載されている者とする。

2 ワクチン接種日に、戸籍又は住民票に記載のない者その他の住民基本台帳に記載されていないやむを得ない事情があると町長が認める者も対象者とすることができる。

(費用負担)

第6条 接種費用は、全額町が負担するものとする。

2 予防接種法附則第7条第3項に規定により、町が支弁した接種に要する費用は国が負担する。

(予防接種の実施)

第7条 予防接種の実施方法等は、法令その他別に定めがあるもののほか、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」及び「「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領」に基づいて実施するものとする。

(健康被害の救済に関する措置)

第8条 健康被害の救済については、加美町予防接種健康被害調査委員会による審査及び予防接種法第15条の定めるところにより対処するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年2月17日から施行する。

加美町新型コロナウイルスワクチン接種事業実施要綱

令和3年2月17日 告示第14号

(令和3年2月17日施行)