○加美町職員の時差出勤制度に関する要綱
令和3年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年加美町条例第32号)第4条第1項の規定に基づき、現行の始業時間等の弾力的な設定による勤務時間の割振りの変更により、町民サービスの向上、職員の健康の保持・増進及び時間外勤務の縮減に資するための職員の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「時差出勤」とは、同条例第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業もしくは終業の時刻を繰り上げ、または繰り下げることにより、現行の勤務時間と異なる時間帯に勤務することをいう。
(対象業務)
第3条 時差出勤の対象となる業務は、会議、住民との交渉その他の勤務時間以外の時間(以下「時間外」という。)に実施する必要がある業務であって、事前に時間外での実施が計画されている業務とする。
(時差出勤の範囲)
第4条 時差出勤を定めることができる範囲は、午前6時から午後7時15分までの間の連続する7時間45分とする。この場合において、所属長が特に必要と認めるときは、定められた範囲以外の勤務時間に変更できるものとする。
(休憩時間)
第5条 所属長は、時差出勤における休憩時間について、業務の状況を勘案して、1時間の休憩を与えるものとする。
(届出)
第6条 所属長は、時差出勤を命ずる場合は、時差出勤に係る勤務時間の割振り変更命令簿(別記様式)を作成し、実施後、その写しを速やかに総務課長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。