○加美町子育て家庭臨時支援金給付事業実施要綱

令和2年12月25日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て家庭に対して、臨時的な給付措置として実施する令和2年度の加美町子育て家庭臨時支援金給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 加美町子育て家庭臨時支援金(以下「支援金」という。) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て家庭に対し、加美町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記1に掲げる支援金が給付される者をいう。

(支援金の給付等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、支援金を給付する。

2 前項の規定により支給対象者に対して給付する支援金の金額は、支給対象者の児童一人につき1万5千円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 支援金に係る町の申請受付開始日は、令和3年1月15日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日から令和3年3月1日までとする。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、支援金の給付に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座振込方式 令和3年1月1日時点において町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第2項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第2項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公務員支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第6条 公務員支給対象者は、別紙様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 公務員支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(公務員支給対象者への給付の決定)

第7条 町長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、当該公務員支給対象者に対し、支援金を給付するものとする。

(支援金の給付等に関する周知)

第8条 町長は、支援金給付事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、通知その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が支援金の給付を受けることを辞退したものとみなすものとする。

2 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないこと、その他支給対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなすものとする。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、支援金の給付を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けた者に対し、給付を行った支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 支援金の給付を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

別記(第2条関係)

1 支給対象者

支援金の支給対象者は、基準日における児童手当(特例給付含む)の受給資格者とし、基準日時点で町内に住所を有する者

2 基準日

令和3年1月1日

様式 略

加美町子育て家庭臨時支援金給付事業実施要綱

令和2年12月25日 告示第86号

(令和3年1月1日施行)