○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う加美町農業経営安定化支援事業助成金交付要綱
令和2年8月14日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、農林産物の安定供給又は農林産物の国産への切り替えに対応するなど、事業を継続するための機械・設備の導入等や次期作における資材の購入等の生産活動に対して支援することによって、農業者等の感染拡大防止対策と経営の安定化を図るため、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付の事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業)
第2条 助成金の交付対象事業(以下「助成事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農作物次期作支援事業
農作物の次期作に向け、生産性又は品質向上を図るための資材として加美町土づくりセンターで生産された堆肥(以下「エコ堆くん」という。)の購入・散布を行う事業
(2) 加工・業務用野菜産地化支援事業
産地化を目指す加工・業務用野菜の生産から出荷体制において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を行いつつ、事業継続のための機械・設備の導入等を行う事業
(3) 特用林産物経営安定化支援事業
産地となっている特用林産物の生産から出荷体制において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を行いつつ、事業継続のための機械・設備の導入等を行う事業
(4) 施設園芸作物次期作支援事業
高収益作物次期作支援交付金実施要綱(令和2年4月30日付け2生産第211号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付金要綱」という。)に規定する高集約型品目で交付対象面積10アール当たり80万円の交付金を受給する事業
(5) 畜産業経営継続支援事業
経営継続補助金実施要綱(令和2年6月12日付け2経営第660号農林水産事務次官依命通知。以下「国補助金要綱」という。)に規定する補助金を受給する事業
(助成対象者及び助成金の額等)
第3条 助成事業の助成対象者、対象経費、交付額等は、別表第1のとおりとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、加美町農業経営安定化支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 団体概要書(加工・業務用野菜産地化支援事業及び特用林産物経営安定化支援事業の場合。規約または会則、会員名簿等を含む。)
(4) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
2 前項の指令には、必要な条件を付することができる。
(助成金の交付)
第6条 助成金は、助成金交付指令後、町長が別に定める時期に交付する。ただし、農作物次期作支援事業については、エコ堆くんを取り扱う事業者に交付するものとする。
(変更申請)
第7条 助成金の交付指令を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、加美町農業経営安定化支援事業変更承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 助成事業者は、事業が完了した場合は、30日以内又は翌年の4月20日までに加美町農業経営安定化支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第8号)
(2) 事業収支決算書(様式第9号)
(3) 事業収支決算に係る領収書等支出を証明する書類
(4) 前3号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
(検査及び監督)
第9条 町長は、必要があるときは、職員をして助成金に係る出納、その他当該事業及び施設の実施状況を実地検査させることがある。
(助成金の額の確定)
第10条 町長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは助成金の交付額を確定し、加美町農業経営安定化支援事業助成金確定通知書(様式第10号)により助成事業者に通知するものとする。
(助成金の返還等)
第11条 町長は、次に掲げる場合は、助成金の全部、若しくは一部の返還を命じ、又は助成金交付の指令を取り消すことがある。
(1) 偽り、その他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 助成金を目的以外に使用したとき。
(3) 助成対象とならない事業であることが判明したとき。
(帳簿等の整理)
第12条 助成事業者は、助成金の収支を記載した帳簿を設けると共に、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を助成事業実施の年度以降5年間保存しなければならない。
(取得財産の管理)
第13条 助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用の増化した財産(以下「取得財産等」という。)について、助成事業終了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、助成金の交付の目的にしたがって、その効率的運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 取得財産等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過するまでの間は、町長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。ただし、町長が特に認める場合は、その期間を短縮することができる。
2 助成事業者が、町長の承認を得ないで前項に規定する期間内に取得財産等を処分し、収入が生じたときは、町長は、助成金の範囲内でその収入の全部又は一部を納付させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月14日から施行する。
附則(令和3年1月5日告示第1号)
この要綱は、令和3年1月5日から施行する。
別表第1(第3条関係)
助成事業の区分 | 助成対象者 | 対象経費 | 交付額 |
農作物次期作支援事業 | 町内に住所を有する農業者(営農組織、農業団体及び農業生産法人を含む) | 加美町土づくりセンターで生産された堆肥の購入経費 | ①袋詰め製品(15kg) 150円 ②バラ製品(500kg) 1,200円 |
加工・業務用野菜産地化支援事業 | 町内に住所を有する農業者等で組織する団体又は町内に住所を有する農業者等で組織する団体が所属する法人 | 加工・業務用野菜の生産から出荷体制における省力化や環境改善等のための機械・設備等の導入に要する経費 | 定額 1団体当たり150万円以内 |
特用林産物経営安定化支援事業 | 町内に住所を有する農業者等で組織する団体 | 特用林産物の生産から出荷体制における省力化や環境改善等のための機械・設備等の導入に要する経費 | 定額 1団体当たり300万円以内 |
施設園芸作物次期作支援事業 | 町内に住所を有する農業者(営農組織、農業団体及び農業生産法人を含む) | 国交付金要綱第4の2の(1)に規定する取組に要する経費 | 定額 交付対象面積10アール当たり20万円 |
畜産業経営継続支援事業 | 町内の畜産業を下支えする放牧事業や家畜排せつ物処理事業を行っている町内に住所を有する法人 | 国補助金要綱第4の2に規定する事業に要する経費 | 定額 1団体当たり1,000万円以内 |
様式 略