○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う加美町酪農経営安定化支援金交付要綱

令和2年8月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症のまん延により大きな影響を受けている畜産農家のうち、乳価の市場価格下落等により経営状態が悪化している酪農経営農家に対し、予算の範囲内において新型コロナウイルス感染症に伴う加美町酪農経営安定化支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

町内に住所を有する酪農業を営む個人及び個人が組織した生産組合、協同組合及び農業法人等で、現在も生乳を出荷している酪農経営農家で、引き続き町内で事業継続の意思があること。

(支援金対象経費及び支援金の額と上限)

第3条 支援金の対象となる経費は、令和2年4月1日から令和2年12月31日までに市場・農協等から購入し、今後の酪農経営に用いる36ヶ月齢未満までの乳用雌牛(以下、導入牛という。)の購入費用とする。

2 支援金の額は1頭あたり50,000円とし、1交付対象者の交付対象頭数は2頭までとする。

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする畜産農家(以下、「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う加美町酪農経営安定化支援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請することとする。

(1) 導入牛を購入したことを証明するもの(様式第1号添付書類)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第5条 町長は、支援金の交付を決定したときは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う加美町酪農経営安定化支援金交付指令書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、申請者が指定した金融機関の口座への振込により支援金を交付するものとする。

(飼育管理の義務)

第6条 支援金の交付を受けた導入牛は、譲渡、転売、委託その他いかなる理由においても、他人に飼育管理させてはならない。

2 事故等の発生によりやむを得ず導入牛を譲渡または転売する場合は、その状況を導入牛処分申請書(様式第3号)により町長に申請するものとし、承認を受けなければならない。

3 加美町営放牧場利用については、前項の規定にかかわらず認めるものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。また、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 第4条の交付申請の内容に虚偽があったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う加美町酪農経営安定化支援金交付要綱

令和2年8月1日 告示第58号

(令和2年8月1日施行)