○加美町新生児及び妊婦向け出産支援金給付事業実施要綱

令和2年8月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和2年4月28日以降に誕生した新生児及び令和2年12月31日までに母子健康手帳の交付を受けた新型コロナウイルス感染症に不安を抱える妊婦に対して、臨時的な給付措置として実施する、加美町新生児及び妊婦向け出産支援金(以下「支援金」という。)給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の給付等)

第2条 加美町(以下「町」という。)は、支援金の対象となる者(以下「給付対象者」という。)に対し、この要綱の定めるところにより支援金を給付する。

2 前項の規定により給付対象者に対して給付する支援金の金額は、5万円とする。

(給付対象者)

第3条 支援金の給付対象者は、次の各号で定めた要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 令和2年4月28日から令和2年7月31日までの間に誕生し、町内に住民登録された新生児で、引き続き町内に住民登録されている新生児の保護者。

(2) 町内に住民登録されている者で、令和2年12月31日までに町から母子健康手帳の交付を受けている妊婦であり、引き続き町内に住民登録されている者。

(申請及び給付の方式)

第4条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式の加美町新生児及び妊婦向け出産支援金申請書(以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 申請者による申請及び町による給付は、原則として郵送申請方式(申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式)により行うものとする。ただし、郵送方式による申請が困難な場合、窓口申請方式(申請者が窓口に直接来庁して提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式)による申請も認めるものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本その他の書類を提出させること等により、当該申請者が前条に規定する支援金の対象者に該当するか確認を行うものとする。

4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書及び母子健康手帳の写し等を提出させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(給付の決定)

第5条 町長は、第4条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付の可否を決定し、当該給付対象者に対し、支援金を支給するものとする。

(支援金の給付等に関する周知)

第6条 町長は、支援金給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、通知その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から令和3年2月28日までに第4条第1項の申請が行われなかった場合は、当該給付対象者が支援金の給付を受けることを辞退したものとみなすものとする。

2 町長が第5条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないこと、その他給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなすものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、支援金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けた者に対し、給付を行った支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 支援金の給付を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

画像画像

加美町新生児及び妊婦向け出産支援金給付事業実施要綱

令和2年8月1日 告示第55号

(令和2年8月1日施行)