○加美町協働のまちづくり推進協議会設置要綱
令和2年7月31日
告示第52号
(設置)
第1条 加美町におけるまちづくりの基本的なあり方を示した「加美町まちづくり基本条例(平成28年条例第5号)」に基づき、町民、議会及び町が、それぞれの役割と責務を果たしながら、「協働」を原則とした町民主体のまちづくりを推進するための基本的な指針(以下「指針」という。)及び指針に付随する計画(以下「計画」という。)の策定及び推進に関し必要な事項を検討するため、加美町協働のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指針及び計画に関する調査、研究及び検討に関すること。
(2) 指針及び計画の原案の作成に関すること。
(3) その他指針及び計画の策定に関し必要な事項。
(4) 策定された指針及び計画の推進に関すること。
(組織等)
第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体の構成員又は職員
(3) 公募による町民
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、その職にあるために委員となった者がその職を離れたときは、委員の職を失う。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、ひと・しごと推進課において所掌する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。