○加美町補助金交付審査会設置要綱
平成18年5月1日
(主旨)
第1条 この要綱は、加美町補助金交付審査会(以下「審査会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 補助金の適正な執行と透明性を確保することにより、効率的な財政運営を図るため審査会を設置する。
(任務)
第3条 審査会の任務は、次に係る事項を審査し、町長に提言することとする。
(1) 補助金の適正な執行を図るため、交付等の基準を設けること
(2) 補助金の交付対象とする事務又は事業及び補助金額に関すること
(3) その他補助金の交付に関すること
(組織)
第4条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、町長が指名する課長等の職にある者のほか次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他町長が必要と認めた者
(審査会)
第5条 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が職務を代理する。
(会議等)
第6条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 審査会は必要があると認めたときは、審査会に委員以外の者の出席を求め意見及び説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日訓令第8号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。