○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う加美町肉用牛肥育経営安定化支援金交付要綱

令和2年6月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症のまん延により大きな影響を受けている畜産農家のうち和牛枝肉の市場平均価格下落により経営状態が悪化している肥育農家に対し、予算の範囲内において新型コロナウイルス感染症に伴う加美町肉用牛肥育経営安定化支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する肉用肥育牛(乳用種、交雑種及び経産肥育牛を除く。)を飼養及び出荷している肥育農家(畜産業を営む法人を含む。)で、引き続き町内で事業継続の意思があること。

(2) 支援金の趣旨から適切でないと町長が判断する者でないこと。

(支援金対象経費及び支援金の額)

第3条 支援金の対象となる経費は、飼料購入等(素畜費は除く)の費用とし、支援金の額は、交付対象者が令和2年4月1日に飼養する肉用肥育牛(乳用種、交雑種及び経産肥育牛を除く。)1頭あたり10,000円とする。

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする畜産農家(肥育牛(乳用種、交雑種及び経産肥育牛を除く。)飼養農家)(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う加美町肉用牛肥育経営安定化支援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請することとする。

(1) 令和2年4月1日時点での飼養肥育牛(乳用種、交雑種及び経産肥育牛を除く。)の個体識別番号が確認できる書類(様式第1号添付書類)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 交付申請は、1申請者につき1回を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付)

第5条 町長は、支援金の交付を決定したときは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う加美町肉用牛肥育経営安定化支援金交付指令書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、申請者が指定した金融機関の口座への振込により支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第6条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。また、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 第4条の交付申請の内容に虚偽があったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う加美町肉用牛肥育経営安定化支援金交付要綱

令和2年6月1日 告示第47号

(令和2年6月1日施行)