○加美町地域福祉提供体制対策協力金交付要綱

令和2年5月27日

告示第46号

(趣旨)

第1条 加美町地域福祉提供体制対策協力金(以下「協力金」という。)の交付については、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 協力金は、町内に事業所を有する介護福祉事業所等の新型コロナウイルス感染症対策に係る経費について支援することを目的とする。

(協力金の交付対象者)

第3条 協力金の交付対象者は、町内で介護福祉施設等を運営する事業者とする。

(協力金の額)

第4条 協力金の額は、運営する事業所の数にかかわらず1事業者あたり5万円とする。

(事業期間)

第5条 この事業の実施期間は、告示の日から令和3年3月31日までの間とする。

(協力金の交付申請)

第6条 協力金の交付を受けようとする事業者は、加美町地域福祉提供体制対策協力金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは速やかに交付を決定し、加美町地域福祉提供体制対策協力金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

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加美町地域福祉提供体制対策協力金交付要綱

令和2年5月27日 告示第46号

(令和2年6月1日施行)