○加美町ひとり親家庭緊急支援金給付事業実施要綱

令和2年5月27日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親家庭に対して、臨時的な給付措置として実施する、令和2年度の加美町ひとり親家庭緊急支援金給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 加美町ひとり親家庭緊急支援金(以下「支援金」という。) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親家庭に対し、加美町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 給付対象者 別記1に掲げる支援金が給付される者をいう。

(支援金の給付等)

第3条 町は、給付対象者に対し、この要綱の定めるところにより、支援金を給付する。

2 前項の規定により給付対象者に対して給付する支援金の金額は、給付対象者一人に2万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 支援金に係る町の申請受付開始日は、令和2年6月5日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日から1か月とする。

(申請及び給付の方式)

第5条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式の加美町ひとり親家庭緊急支援金申請書(以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 申請者による申請及び町による給付は、郵送申請方式(申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式)により行うものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本その他の書類を提出させること等により、当該申請者が別記1に掲げる給付対象者に該当するか確認を行うものとする。

4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(給付の決定)

第6条 町長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、令和2年6月5日以後、速やかに内容を確認の上、給付の可否を決定し、当該給付対象者に対し、支援金を給付するものとする。

(支援金の給付等に関する周知)

第7条 町長は、支援金給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、通知その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条第1項の申請が行われなかった場合は、当該給付対象者が支援金の給付を受けることを辞退したものとみなすものとする。

2 町長が第6条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないこと、その他給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなすものとする。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、支援金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けた者に対し、給付を行った支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 支援金の給付を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

別記(第2条、第5条関係)

1 給付対象者

支援金の給付対象者は、基準日における児童扶養手当の受給資格者又は加美町母子・父子家庭医療費の受給資格者とし、基準日時点で町内に住所を有し、申請書発送日時点で引き続き町内に住所を有する者

2 基準日

令和2年6月1日

様式 略

加美町ひとり親家庭緊急支援金給付事業実施要綱

令和2年5月27日 告示第44号

(令和2年6月1日施行)