○加美町地域産業持続化支援金交付要綱

令和2年5月27日

告示第43号

(趣旨)

第1条 加美町地域産業持続化支援金(以下「支援金」という。)の交付については、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 支援金は、持続化給付金を受けた町内事業者の事業継続を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 持続化給付金

新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対し、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくことを目的に国が支給する給付金。

(2) 事業実施期間

公布の日から令和3年3月31日までの間とする。

(支援金の対象者)

第4条 支援金の対象者は、次の掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に施設を運営する事業者、または町内に住所登録・法人登録している事業者。

(2) 持続化給付金を受けた個人または法人事業者で令和2年3月以前から事業を営み、今後も事業を継続する意思がある事業者。

(3) 加美町地域経済持続化支援金を受給していない事業者。

(支援金の給付額)

第5条 支援金の給付額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 個人事業者 10万円

(2) 法人事業者 30万円

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする事業者は、支援金申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、事業実施期間内に町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは速やかに交付決定及び額の確定をするとともに、支援金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、支援金を交付するものとする。

2 町長は、申請に係る書類を審査し、支援金の不交付を決定した場合には、支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、支援金の交付の決定の通知を受けた事業者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたときは、当該決定を取消すことができる。

2 町長は前項の規定による取消しをした場合は、その理由を付してその旨を当該事業者に通知するもととする。

(支援金の返還)

第9条 前条第1項の規定により支援金の交付の決定を取消された事業者は、町長の命ずるところにより、支援金を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年1月29日告示第13号)

この要綱は、令和3年1月29日から施行する。

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加美町地域産業持続化支援金交付要綱

令和2年5月27日 告示第43号

(令和3年1月29日施行)