○加美町地域産業活性化クーポン券事業実施要綱

令和2年5月27日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、外出自粛や休業・時短営業の影響により、消費が冷え込んだ地域産業の回復を図るため、飲食、健康・レジャー、その他の店舗で使用できるクーポン券を発行する。

(名称)

第2条 事業の名称は、加美町地域産業活性化クーポン券事業みんなで使おう「かみ~ごアマビエクーポン券」(以下「クーポン券」という。)と称する。

(事業内容)

第3条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 参加店舗及び募集に関すること。

(2) クーポン券の発行に関すること。

(3) クーポン券の換金に関すること。

(4) その他この事業に必要な事項。

(参加店舗及び募集)

第4条 クーポン券を使用できる店舗は、業種を選定せず町内で店舗を営むすべての事業者を対象とし、募集チラシを作成のうえ、毎戸に配布し、参加店舗の募集を行うものとする。

2 加盟料は無料とし、事業開始後に取り組み希望の申し出があった場合も参加を認めるものとする。その場合、町のホームページ等により周知するものとする。

(クーポン券の発行及び取扱い)

第5条 クーポン券は1綴り5千円とし、内訳は次のとおりとする。

「飲食店」500円を4枚

「健康・レジャー」500円を2枚

「共通券」500円を4枚

2 クーポン券に事業内容、参加店舗等を記載する。

3 「共通券」は次の2種類作成する。

(1) 1,000m2以上の売場面積を保有する店舗と「飲食店」及び「健康・レジャー」並びにそれ以外の町内店舗で使用できるクーポン券。

(2) 「飲食店」及び「健康・レジャー」並びにそれ以外の町内店舗で使用できるクーポン券。ただし、大型店は使用できない。

4 クーポン券の取り扱い方法は、参加店はクーポンを持参したお客様へ物品の販売、役務の提供を行い、使用済みのクーポン券は裏面に店舗名(ゴム印可)を記載し、換金まで保管する。

なお、本クーポン券を紛失、識別不能、コピーはその効力を失う。

5 禁止事項

(1) 現金との引き換え行為。

(2) お釣りを出す行為。

(3) 使用済みのクーポン券の再使用。

(4) 商品券、ビール券、図書券、回数券、プリペードカード、切手、はがき、印紙等の購入。

(5) 電子マネーへのチャージ。

(6) 出資や債務の支払い。

(7) 不動産や金融商品の購入。

(8) 国税、地方税、使用料などの租税公課の支払い。

6 実施期間は、令和2年9月30日までとする。

7 精算方法は、クーポン券が使用された店舗は、加美町振興公社(中新田地区は加美町バス予約センター、小野田地区はやくらい薬師の湯、宮崎地区は陶芸の里ゆ~らんど)へ持参し提出する。

なお、毎月2回提出締切日を設け、月2回振込みとする。詳しくは振込日一覧表を作成する。

8 現金支給は行わないものとする。

9 換金の締切日は、令和2年10月7日とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

加美町地域産業活性化クーポン券事業実施要綱

令和2年5月27日 告示第39号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年5月27日 告示第39号