○加美町地域運営組織等補助金交付要綱

令和2年5月25日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民が安心して暮らし続けていけるように、住民自らが暮らしを支えるさまざまな活動を行う地域運営組織又は地域運営組織の設立を準備するための組織(以下「準備会」という。)が行う事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付の事務取扱に関し定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「地域運営組織」とは、地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取り組みを持続的に実践する組織であり、地域的な共同活動のため地縁に基づいて形成された行政区などの団体(以下「地縁団体」という。)及び次の各号に掲げる複数の団体等で構成されるものをいう。

(1) 老人クラブ、PTA、子ども会その他の特定の属性又は活動目的を持つ団体

(2) 農家組合、商店街組合その他の事業者で組織する団体

(3) NPO、ボランティア組織その他の社会貢献活動を行う団体

(4) 教育機関

(5) 企業及び事業所

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が地域運営組織を構成する団体と認める団体

2 この要綱において「準備会」とは、前項に規定する地域運営組織の設立準備の事業を行う地域組織をいう。なお、独立した組織だけでなく、地域組織内の部会や委員会等も含む。

3 この要綱において「地域づくり計画」とは、地域運営組織が策定する計画であって、その組織の活動地域の将来像(ビジョン)や地域課題及びその解決の方向性について、幅広い地域住民が参加する話し合いなどを通して地域の現状及び課題の共有と合意形成を行い、地域内の様々な主体が協力して取り組む事業を登載したものをいう。

(補助の対象団体)

第3条 補助の対象となる地域運営組織は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 小学校区程度の区域の住民を中心に構成され、地縁団体を包括した団体

(2) 長期的な地域づくり計画を作成しており、それに基づく活動を行う団体

(3) 規約又は会則等を定め、民主的な運営が確保されている団体

(4) 自主的、継続的な活動が見込まれる団体

2 補助の対象となる準備会は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 地域運営組織の設立を目的として、準備のための活動を行う団体

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認める団体

(補助の対象となる経費)

第4条 この補助金の対象となる経費及びこれに対する補助額は、別表1のとおりとする。なお、各経費間は流用できるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、加美町地域運営組織等補助金交付申請書(様式1号)別表2の書類を添えて、町長が定める期日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付指令)

第6条 町長は前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、加美町地域運営組織等補助金交付指令書(様式第2号)を交付する。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、補助金交付指令後、町長が別に定める時期に交付する。

(変更申請)

第8条 補助金の交付指令を受けた団体は、申請内容を変更しようとするときは、加美町地域運営組織等補助金変更等承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の変更承認をしたときは、当該団体に対し、加美町地域運営組織等補助金交付変更指令書(様式第4号)を交付する。

(実績報告書)

第9条 補助金の交付指令を受けた団体は、事業が完了した場合は、翌年の4月20日までに加美町地域運営組織等補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(検査及び監督)

第10条 町長は、必要があるときは、職員をして補助金に係る出納、その他当該事業の実施状況を実地検査させることがある。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、次に掲げる場合は、補助金の全部、若しくは一部の返還を命じ、又は補助金交付の指令を取り消すことがある。

(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 補助対象とならない事業であることが判明したとき

(帳簿等の整理)

第12条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の収支を記載した帳簿を設けると共に、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業実施の年度以降5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年4月20日告示第30号)

この要綱は、令和4年4月20日から施行する。

別表1

区分

補助対象経費

補助金額

備考

地域運営組織

(1) 地域運営組織の運営に係る経費

(2) 地域づくり計画に基づいて行う事業に要する経費

(3) その他地域運営組織が行う事業に要する経費であって、町長が特に必要と認める経費

当該経費の10分の10以内の額で、1団体につき上限を100万円とする。

他の補助金・助成金・委託金等の交付を受けている事業を除く

準備会

(1) 準備会の運営に係る経費

(2) 地域運営組織の設立に向けた準備に要する経費

(3) 地域づくり計画の策定に要する経費

(4) その他準備会が行う事業に要する経費であって、町長が特に必要と認める経費

当該経費の10分の10以内の額で、1団体につき上限を100万円とする。ただし、1団体につき3年間の補助を限度とする。

他の補助金・助成金・委託金等の交付を受けている事業を除く

別表2

区分

提出書類

添付書類

地域運営組織

(1) 加美町地域運営組織等補助金交付申請書(様式第1号)

(1) 事業計画書(様式第1―1号)

(2) 収支予算書(様式第1―3号)

(3) 地域づくり計画の写し

(4) 直近の総会資料

(5) 規約及び役員名簿(初年度または変更があった場合)

(5) その他町長が求める書類

準備会

(1) 加美町地域運営組織等補助金交付申請書(様式第1号)

(1) 事業計画書(様式第1―2号)

(2) 収支予算書(様式第1―3号)

(3) 団体概要がわかる資料(総会資料、規約、役員名簿等)

(4) その他町長が求める書類

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加美町地域運営組織等補助金交付要綱

令和2年5月25日 告示第38号

(令和4年4月20日施行)