○新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における加美町介護保険料の減免の特例に関する規則

令和2年5月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町介護保険条例(平成15年加美町条例第141号)第11条第1項の規定に基づき、加美町介護保険条例施行規則(平成15年加美町規則第136号)第4条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の措置)

第2条 保険料の減免は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(第2号に該当する場合にあっては算出した額)とする。この場合において、第1号被保険者に対して課する保険料額の減免が最も大きくなるものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 10分の10

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第1号被保険者別表第1に規定する対象保険料額に、令和元年度分及び令和2年度分にあっては別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める割合を、令和3年度分にあっては、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める割合を乗じて得た額。ただし、生計維持者が次の及びのいずれにも該当する場合に限る。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であるとき。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であるとき。

(減免の対象となる保険料)

第3条 減免の対象となる保険料は、次に掲げるものとする。

(1) 令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。

(2) 資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日から令和3年3月31日までに設定されているもの。

(3) 令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。

(4) 令和2年度相当分の保険料であって、その納期限が令和3年4月1日以降に設定されているもの。

2 前項の場合において、減免の対象となる保険料で既に徴収した保険料があるときは、当該保険料を減免の対象とすることができる。

(減免の申請)

第4条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険料減免申請書(別記様式)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、前条第1項第1号及び第2号にあっては令和3年3月31日まで、同項第3号及び第4号にあっては令和4年3月31日までに行わなければならない。

(減免の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、減免の処分の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(減免の取り消し)

第6条 町長は、前条の規定により保険料の減免を受けた者(次項において「減免決定者」という。)が、その申請に際し、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けたときは、その減免を取り消すものとする。

2 町長は、減免決定者が、当該年度の前年の所得の修正申告をするなど状況の変化により、その減免をすることが適当でないと認められるときは、その減免を取り消し、又は変更するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象保険料額=A×B÷C

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C 生計維持者の前年の合計所得金額

備考 A、B及びCは、それぞれ数値を表すものとする。

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額又は条件

減免割合

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等を廃止し、又は失業したとき

10分の10

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

別表第3(第2条関係)

前年の合計所得金額又は条件

減免の割合

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等を廃止し、又は失業したとき

10分の10

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

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令和2年5月20日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)