○加美町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業交付要綱
令和元年6月18日
告示第63号
(趣旨)
第1条 がんになっても、これまでどおり安心して暮らし続けられる社会の構築を目指し、がん患者の治療と就労の両立や療養生活の質の向上を図るため、がんの治療に伴う脱毛に対応する目的で購入した医療用ウィッグ(以下「ウィッグ」という。)及び切除した乳房を補正する目的で購入した乳房補正具(以下「補正具」という。)の購入に係る経費について、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 加美町内に住所を有すること。
(2) がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けている者であること。
(3) がん治療に伴う脱毛及び乳房切除により、就労や社会参加等と治療の両立に支障が出る又は出る恐れがあること。
(4) 過去に都道府県及び他の市区町村において、ウィッグ等の購入に係る経費の助成等を受けていないこと。
(助成対象経費)
第3条 助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、購入のために要した交通費及び郵送費等は対象としない。
(1) ウィッグ 本体1台の購入経費(本体価格に含まれない付属品やケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)は除く。)
(2) 補正具 左右それぞれの人工乳房、パット、ニップル等の購入経費(体内に挿入する人工乳房や補正下着は除く。)
(助成額等)
第4条 助成額は、ウィッグについては30,000円、補正具については右側及び左側それぞれ20,000円を限度とし、対象経費がその額に満たない場合は、対象経費の全額とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長あてに加美町がん患者医療用ウィッグ等助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出することとする。
2 申請書には、次の書類の写しを添付しなければならない。
(1) がん治療を受けた又は現に受けていることを証明する書類の写し(診療明細書や診断書、治療方針計画書など)化学療法に関する説明書や診断書、治療方針計画書など(がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴い脱毛したことを証明する書類に限る。)
(2) ウィッグ及び補正具の購入に係る領収証書(購入した日、品名、金額の記載のあるもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 前項の申請は、助成対象者1人に対し、ウィッグ、左右それぞれの補装具につき各1回に限り行うことができるものとする。
4 対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で対象者を現に監護する者をいう。)が当該対象者に代わりに申請するものとする。
5 申請者は、ウィッグ及び補正具を購入した日から1年以内に申請書を提出しなければならないこととする。
6 町長は、助成の実施及び審査のため必要があると認めたときは、申請書(2に定める書類を含む。)の記載事項について、申請者、治療を受けた医療機関及び購入先等に対して、聴取することができる。
(助成の決定)
第6条 町長は、申請書受理後、内容を審査の上、助成することを決定したときは、加美町がん患者医療用ウィッグ等助成事業承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知することとする。
2 町長は、申請書受理後、内容を審査の上、助成しないことを決定したときは、理由を付して加美町がん患者医療用ウィッグ等助成事業不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知することとする。
(助成金の支給)
第7条 町長は、助成することを決定した場合、申請者の指定する金融機関の口座を通じて助成金を支給する。
(助成金の返還)
第8条 申請者は、本要綱に違反し、その他不正な行為により助成金の支給を受けた場合は、助成金を返還しなければならない。
(関係台帳の整備)
第9条 町長は、がん患者医療用ウィッグ等助成事業台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載しておくこととする。
(その他)
第10条 この要綱に定めることのほか、本事業の推進に必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。