○加美町立認定こども園設置条例
令和元年9月25日
条例第26号
加美町立認定こども園設置条例の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適切な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的に、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、加美町立認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(1) 子ども 認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。
(2) 教育 認定こども園法第2条第8項に規定する教育をいう。
(3) 保育 認定こども園法第2条第9項に規定する保育をいう。
(4) 保育を必要とする子ども 認定こども園法第2条第10項に規定する保育を必要とする子どもをいう。
(5) 保護者 認定こども園法第2条第11項に規定する保護者をいう。
(名称及び位置)
第3条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
おのだ園 | 加美町字長檀26番地3 |
加美町字中原南168番地(保育園舎) | |
みやざき園 | 加美町宮崎字屋敷一番6番地2 |
(定員)
第4条 こども園の定員は、規則で定める。
(事業)
第5条 こども園においては、第1条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)に基づく教育課程その他の教育及び保育の実施に関すること。
(2) 預かり保育事業に関すること。
(3) 時間外保育事業に関すること。
(4) 延長保育事業に関すること。
(5) 一時預かり事業に関すること。
(6) 認定こども園法第2条第12号に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業に関すること。
(職員)
第6条 こども園に園長その他必要な職員を置く。
(入園資格)
第7条 こども園に入園することができる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子育て支援法」という。)第20条に定める認定を受けた次に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1) 子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(2) 子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(3) 子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(開園時間)
第8条 こども園の開園時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを一時的に変更することができる。
(休園日)
第9条 こども園の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを一時的に変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(入園手続)
第10条 こども園に入園を希望する子どもの保護者は、規則に定めるところにより、町長に入園の申込みを行い、入園の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 町長は、次のいずれかに該当するときは、前項の承認を行わないことができる。
(1) 当該申込みに係る規則で定める定員に欠員がないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により保育の実施を行うことができないとき。
(休園及び退園手続)
第11条 保護者は、こども園に入園している子どもが休園又は退園しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(入園の取消し及び保育の解除)
第12条 町長は、次のいずれかに該当するときは、入園を取り消し、又は解除することができる。
(1) 虚偽の申込みにより入園の承認を受けたとき。
(2) 子どもの心身が虚弱で保育に耐えられないと認められたとき。
(3) 子どもに感染性のおそれのある伝染病疾患が認められたとき。
(4) 前項に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(利用料等)
第13条 町長は、こども園に入園している子どもの保護者から、子育て支援法第27条第3項第2号、第28条第2項各号に規定する政令で定める額を限度とし、規則に定める利用料を徴収する。
2 町長は、こども園において第5条に定める事業を利用した子どもの保護者から、規則に定める利用料を徴収する。
(事務委任)
第14条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属するこども園の管理及び運営教育に関する事務を教育長へ委任するものとする。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、こども園に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年9月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な行為等は、この条例の施行日前においても行うことができる。