○加美町立中学校再編検討委員会設置条例

令和元年6月18日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加美町立中学校再編検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 中学校の再編等に関すること。

(2) その他、目的達成のために必要なこと。

(組織等)

第3条 検討委員会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 行政区長の代表

(3) 保護者代表

(4) 前各号のほか、特に教育委員会が必要と認める者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、教育総務課において所掌する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

加美町立中学校再編検討委員会設置条例

令和元年6月18日 条例第22号

(令和元年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年6月18日 条例第22号