○加美町非常勤幼稚園長及び認定こども園長の勤務条件等に関する要綱
平成31年3月28日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町立幼稚園及び認定こども園の円滑な運営を図るため、非常勤の幼稚園長及び認定こども園長(以下「園長」という。)の職務及び勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 園長は、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(任用期間)
第3条 園長の任用期間は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、特に必要と認める場合には、再度の任用を行うことができる。
(身分)
第4条 園長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第5条 園長は、園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(服務)
第6条 園長は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 教育長の指揮監督を受け、その職務上の指示に従い職務に専念すること。
(2) 職務は責任を持って、誠実公正かつ能率的に処理すること。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。また、その職を退いた後も同様とする。
(勤務時間)
第7条 園長の勤務時間は、1週間当たり35時間を超えない範囲において教育長が別に定める。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、園長に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。