○加美町服薬管理事業実施要綱

平成30年9月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この事業は、後期高齢者医療の被保険者が適切な治療に繋がるよう、医療機関から処方された薬を正しく服用することの大切さを周知するとともに、被保険者本人やその家族または関係機関が服薬管理をし易くするための支援を行い、被保険者の健康保持増進と医療費削減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は加美町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、加美町後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月14日条例第1号)第3条に規定する保険料を徴収すべき被保険者とする。

(実施内容)

第4条 この事業の実施内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 服薬管理に必要な物品の作成及び配布

(2) 第3条に規定する対象者が集まる場面や調剤薬局において、町の専門職員や薬剤師による、薬の正しい飲み方について被保険者本人や家族に助言する。

(3) 調剤薬局において第1号に規定する物品を配布するものとし、配布後は、物品を持参する被保険者の服薬管理を関係機関により実施する。

(4) 調剤薬局は、被保険者の服薬状況を確認した結果、処方薬の調整等を行ったときは、調整が必要となった理由、調整前と調整後の調剤費について、服薬管理事業処方調整等集計報告(様式第1号)により受診月の翌月10日まで町へ報告するものとする。

(5) 町は、前号に規定する報告を受けたときは、年度末に削減効果等の事業評価を行い、服薬管理事業処方調整等集計結果(事業効果表)(様式第2号)により関係機関に報告するものとする。

(体制整備)

第5条 事業の実施にあたっては、保健福祉課、福祉センター、地域包括支援センター、加美郡医師会、調剤薬局、その他関係機関等と連携し、目的が達成されるように努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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加美町服薬管理事業実施要綱

平成30年9月28日 訓令第5号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成30年9月28日 訓令第5号