○加美町水道料金の漏水減免に関する規程
平成31年3月22日
企管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、加美町水道事業給水条例(平成15年条例第213号)第35条及び加美町水道事業給水条例施行規程(平成15年加美町企管規程第6号。以下「施行規程」という。)第23条第1項第2号の規定に基づき、別に定めるもののほか、水道料金算定基礎となる使用水量の減免方法の基準について必要な事項を定める。
(1) 地下漏水 給水装置又は受水槽以下の装置が破損し、地表面又は工作物表面に現れにくい発見困難な漏水をいう。
(2) 地上漏水 給水装置又は受水槽以下の装置が破損し、地表面又は工作物表面に現れやすい発見容易な漏水をいう。
(減免適用範囲)
第3条 水道使用者等の善良なる管理にもかかわらずメーター下流において、発生した地下漏水が発見された場合に、すみやかに上下水道課又は加美町水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)への連絡と適切な処置がなされている水道使用者等について適用する。
2 前項のほか管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認める漏水に適用する。
(適用除外)
第4条 施行規程第23条第3項に基づく調査結果で、不正又は不適当と指摘された施設に対し、町から改善勧告したのもかかわらず、これを怠ったことに起因した漏水については減免しない。
2 水道使用者等が善良な管理の注意義務を怠ったことに起因して給水装置又は受水槽以下の装置が破損した場合、若しくは給水装置又は受水槽以下の装置の破損を放置したために生じた漏水については減免しない。また以下の各号についても減免しない。
(1) 蛇口、水洗便所の洗浄装置の故障による漏水
(2) 不正工事によるものの漏水
(3) 温水器、瞬間湯沸器等の故障による漏水
(4) 第2条第1項第2号の地上漏水
(5) 以前の減免の適用を受けた漏水の要因が管の老朽化によるものとして、上下水道課又は指定工事業者によりその布設替の勧告を受けながら、布設替がなされない間に起きた再度の漏水
(6) 同一メーター下流で1年以内の漏水
(漏水の修理)
第5条 漏水を発見したときは、早急に指定工事業者に修理させなければならない。
2 水道料金の減免方法は、次の算出方法による。
A:漏水月水量
B:漏水前3箇月の平均使用水量(10m3未満は10m3とし、端数切捨て。)
減免後の水量=B+(A-B)÷2
3 前項の規定により減免水量を算定することが適当でないと認められるときは、管理者が認めた水量とすることができる。
4 減免後の水量の計算にあたって端数が生じたときは切り捨てるものとする。
5 第2項に規定する減免水量は500立方メートルを超えないものとする。
(減免の申請)
第7条 施行規程第23条第2項に基づく申請は減免を受けようとする月から1箇月以内にしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由等があると管理者が認められるときはこの限りではない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。