○加美町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成31年3月22日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、加美町地域おこし協力隊員が町内で起業するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員の起業を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、加美町地域おこし協力隊設置要綱(平成22年3月1日告示第2号)に定める地域おこし協力隊員で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町税等について滞納がある者及び加美町暴力団排除条例(平成25年3月1日条例第5号)第2条第4号に規定する暴力団員等である者は対象としない。

(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内の者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。また、1人について一の年度に限るものとする。

(1) 地域おこし協力隊員が町内で起業すること。

(2) 事業内容は、町の活性化に資すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし1,000,000円を限度とする。また、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、加美町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知(様式第2号)するものとする。

(概算払)

第8条 町長は、必要と認めるときは概算払いの方法(様式第3号)により補助金を交付することができる。

(補助事業の変更申請)

第9条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ加美町地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第10条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知(様式第5号)するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、加美町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金事業者に通知するものとする。ただし、第7条による交付決定通知の額と同額である場合は、金額確定通知を省略することができる。

2 補助事業者は、額の確定後補助金の支払いを受けようとするときは、加美町地域おこし協力隊起業支援補助金支払請求書(様式第7号)を町長に提出ものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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加美町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成31年3月22日 告示第24号

(平成31年4月1日施行)