○加美町議会タブレット端末貸与及び運用規程

平成30年12月12日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、加美町議会における情報通信及び文書共有システム用のタブレット端末(以下「貸与端末」という。)の貸与及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与端末の使用者)

第2条 貸与端末の貸与の対象となる者は、議員、町長、副町長、教育長、監査委員及び議長が許可した者(以下「使用者」という。)とする。

(貸与端末の貸与)

第3条 議長は、議会における効率的で迅速な議会運営・議案審議、情報の共有、議会の活性化など、町民に開かれた議会の実現と更なる議会改革を推進するため、使用者に対して貸与端末を無償で貸与する。

2 貸与端末の貸与の数は、使用者1人につき1台とする。

3 使用者は、第2条の規定に基づく貸与の対象となる者に該当しなくなったときは、貸与端末を速やかに議長に返却しなければならない。

第4条 使用者及び議会事務局は、各種通知及び連絡等を電子メール等で行うことができる。ただし、印鑑等の押印が必要な場合は、電子メール等によることができない。

(貸与端末の取扱い)

第5条 貸与端末の貸与を受けた使用者は、前条のほか、公務及び政務活動において必要な場合に限り、当該貸与端末を使用するものとする。

2 使用者は、貸与端末を使用するときパスワード等を設定するものとし、パスワード等の管理を適正に行わなければならない。

3 使用者の貸与端末の使用については、加美町情報セキュリティポリシーの規定を準用する。

(貸与端末の管理)

第6条 貸与端末は議会に帰属するものとし、議会事務局において管理する。

2 局長は、貸与端末貸与簿(別記様式)を整備し、貸与端末を適正に管理しなければならない。

3 局長は、加美町情報セキュリティポリシーを準用し、IDパスワード等が第三者に漏えいしないよう厳重に管理しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 貸与端末を他人に貸与又は譲渡しないこと。

(2) 情報の受発信は、使用者の責任において行うこと。

(3) 共有するデータの正確性を保持し、紛失、毀損等の防止に努めること。

(4) 善良な管理者の注意をもって貸与端末を管理すること。

(5) 議会及び町の情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処すること。

(事故等があった場合の責任と対応措置)

第8条 使用者は、貸与端末の破損、故障、紛失等が生じたとき又は共有データの漏えいが生じたときは、速やかに議会事務局に報告しなければならない。

2 貸与端末の故障又は紛失等による情報の漏えいの責任は、当該貸与端末の故障又は紛失等を生じさせた使用者個人において、誠実に対応しなければならない。

3 使用者は、故意、重過失又は通常の使用以外により貸与端末を破損、故障又は紛失し、第三者に損害を与えた場合又は有償の措置が必要となった場合は、自己の費用をもってこれを補填し、又は修理しなければならない。

(禁止事項)

第9条 使用者が貸与端末を使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) 貸与端末を改造及び交換すること。

(2) 貸与端末にアプリケーションソフトウェアをダウンロード又はインストールすること。

(3) 議会活動に関係のない動画等を視聴すること。

(4) 個人情報並びに議会及び町において公開されていない情報を開示すること。

(5) 国外でデータ通信を使用すること。

(6) その他、他者の迷惑になる行為を行うこと。

2 前項第2号の規定にかかわらず、アプリケーションソフトウェアのインストールについて、議長が必要と認めた場合、全使用者にソフトウェアを配布することとする。

(会議中の禁止事項)

第10条 会議中の貸与端末の使用にあたっては、次の各号に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。

(2) 会議の写真、映像等の撮影、録音を行うこと。

(3) 審議又は審査中の情報を外部へ発信すること。

(4) 議事運営に関係のないウェブサイトの閲覧、動画の視聴及びソフトウェアを使用すること。

(5) SNS及びメールを送信すること。

(6) その他目的外の使用を行うこと。

(違反行為に対する措置)

第11条 前2条に掲げる規定に違反したときは、議長又は会議の長から注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長又は会議の長は、貸与端末の返還を求めることができる。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、貸与端末の貸与及び運用に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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加美町議会タブレット端末貸与及び運用規程

平成30年12月12日 議会訓令第2号

(平成30年12月12日施行)