○加美町議会議員協議会に関する要綱

平成29年10月13日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、加美町議会会議規則(平成15年加美町議会規則第1号)第124条第3項の規定に基づき、議員相互間の意見の疎通を図り、全員協議会の円滑な運営を期するため、議員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。

(招集)

第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、議長が招集する。

(座長)

第3条 協議会の座長は、副議長が行う。

2 副議長に事故があるとき、又は副議長が欠けたときは、年長の議員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、議員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 会議には、議員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(会議の公開)

第5条 会議は、公開とする。ただし、会議に諮って、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(傍聴の取扱い)

第6条 会議の傍聴の取扱いは、加美町議会傍聴規則(平成15年加美町議会規則第2号)の規定を準用する。

(記録)

第7条 協議会の議事は、議会事務局において会議の概要、出席議員の氏名その他必要な事項を記載し、これを保管しなければならない。ただし、第5条ただし書の規定により非公開とした会議の記録については、これを作成しないことができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って決める。

この訓令は、公布の日から施行する。

加美町議会議員協議会に関する要綱

平成29年10月13日 議会訓令第2号

(平成29年10月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成29年10月13日 議会訓令第2号