○加美町議会議会改革推進協議会に関する要綱
平成30年6月27日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、加美町議会会議規則(平成15年加美町議会規則第1号)第124条第3項の規定に基づき、議会改革の推進に関し、全員協議会の円滑な運営を期するため、議会改革推進協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、議長が招集する。
(座長)
第3条 協議会の座長は、副議長が行う。
2 副議長に事故があるとき、又は副議長が欠けたときは、年長の議員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、議員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 会議には、議員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開とする。ただし、会議に諮って、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(幹事会の設置)
第6条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事の定数は6人とし、選任は議長の指名による。
3 幹事会に、幹事長及び副幹事長1人を置く。
4 幹事長及び副幹事長は、幹事会において互選する。
5 幹事長及び副幹事長がともにいないときは、議長が幹事会の招集日時及び場所を定めて、幹事長の互選を行わせる。
6 前項の互選の場合には、年長の幹事が幹事長の職務を行う。
(幹事の任期)
第7条 幹事の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 幹事が欠けた場合における補欠の幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
(幹事長の職務代行)
第8条 幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、副幹事長がその職務を代理する。
2 幹事長及び副幹事長ともに事故があるときは、年長の幹事が幹事長の職務を代理する。
(幹事長及び副幹事長の辞任)
第9条 幹事長及び副幹事長が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(幹事会の会議)
第10条 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が座長となる。
2 幹事会は、幹事の定数の半数以上の幹事が出席しなければ会議を開くことができない。
3 幹事会の議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数のときは、幹事長の決するところによる。
4 幹事会は、必要があると認めるときは、幹事会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 議長及び副議長は、幹事会の会議に出席し、発言できるものとする。
(分科会の設置)
第11条 協議会に、議長の諮問を調査検討する分科会を置くことができる。
2 分科会は、議長の指名による6人の議員を委員として組織する。なお、委員の任期は、議長の諮問に対する報告書を提出するまでとする。
3 分科会に、会長及び副会長1人を置く。
4 会長及び副会長は、分科会において互選する。
5 会長及び副会長がともにいないときは、議長が分科会の招集日時及び場所を定めて、会長の互選を行わせる。
6 前項の互選の場合には、年長の委員が会長の職務を行う。
(分科会の会議)
第12条 分科会は、会長が必要に応じて招集し、会長が座長となる。また、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
2 分科会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 分科会の議事は、出席する委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 分科会は、必要があると認めるときは、分科会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 議長及び副議長は、分科会の会議に出席し、発言できるものとする。
(傍聴の取扱い)
第13条 会議の傍聴の取扱いは、加美町議会傍聴規則(平成15年加美町議会規則第2号)の規定を準用する。
(記録)
第14条 協議会の議事は、議会事務局において会議の概要、出席議員の氏名その他必要な事項を記載し、これを保管しなければならない。ただし、第5条ただし書の規定により非公開とした会議の記録については、これを作成しないことができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って決める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月16日議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年10月16日から施行する。